「社長業=環境変化適応業」という言葉を税金の世界に置き換えれば、最新の税制の流れとして発表された平成23年度税制改正大綱から「経営者のお金の設計図」を作るうえでのヒントを読み取るが大切です。
そこで、平成23年度税制改正について概要を簡単に紹介する共に、その改正が経営者にとってどんな意味を持つのか、「7つのヒント」は以下の通りです。
(注)下記は、ねじれ国会と震災の影響で法案が成立せず。
しかし、わが国の中期的な税制の姿を示すものとして大いに参考になる。
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*オーナー社長の役員報酬は「上限2000万円」に設計するのがお得。
*領収証なしで必要経費として認められる非課税枠(給与所得控除)は年収1500万円超でMAX245万円。
*さらに年収2000万円超の役員報酬の給与所得控除はさらに圧縮。
*中小企業の節税効果が大きいのは800万円以下の“ほどほど黒字”。
*最終利益800万円以下の税率(従来18%)が3%引き下げられ、
法人税率15%へ。
*最終利益800万円超の税率(従来30%)も4.5%引き下げられ、
法人税率25.5%へ。
事業税等も含めると、法人にかかる税率は5%引下げ。
*会社と個人が表裏一体のオーナー経営者にとっては、会社と個人をトータルで見た「お金の設計図」が
より重要になる。
*社員数を増やすと“生きガネ”にできるチャンス拡大!
*前期より社員数10%以上&2人以上増やすと、1人当り20万円の法人税引下げ。
*過剰人件費に苦しむ中小企業が多い中、最大の固定費の性格をもつ「人件費」を最大限“生きガネ”にする努力を!
*研究開発費減税の限度額が縮小へ。⇒法人税額の上限30%から20%へダウン。
*これにめげず、新製品の研究開発の手は絶対緩めるな!
ビジネスアイデアの試作品づくりの行動は大切。行動の伴わないアイデアは妄想にすぎない。
*勤続年数5年以下の役員退職金を支給しても、個人の節税効果が薄れる!
*勤続年数20年まで1年につき40万の大きな非課税枠を差し引くのは、従来通りOK。
*しかし、更にそれを2分の1にしたうえで税金計算される優遇措置が廃止。
*資産家の経営者は相続対策急務!
⇒ 相続税の基礎控除の非課税枠が縮小。例えば4人家族では、8000万円から4800万円に縮小。
*死亡保険金の非課税枠も同居していない成年は対象外。(従来は法定相続人1人当り500万円)
*最高税率も50%から55%へ引上げ。
*「児孫のために美田を買わず」 西郷隆盛の名言。
⇒ 財産を子孫に残しても甘やかすだけでよくないという意味。
*ただ今回の改正で、従来の「親から子」の枠を超え、孫にも生前贈与しやすくなった。
⇒ 新型贈与「相続時精算課税制度」の要件緩和
*これで3代目が財産を食い潰すというジンクスは解消か?
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