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【選択型贈与】デメリットも知っておくべし

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト代表

岩佐孝彦@税理士です。

 

所得税確定申告期間はあと1週間。

いよいよラストスパートです!

 

先日の相続時精算課税制度のお話の

続きです。

 

この制度は、

 

「いったん選択型贈与の届出を

税務署に提出すれば、

二度と暦年贈与に後戻りはできない」

 

という点に注意して下さい。

その他、

以下のデメリットも存在します。

 

▼時価下落時の不利益課税リスク

 

▼子が親よりも先に死亡時の

 ダブル相続税課税リスク

 

▼小規模宅地の特例の不適用

 

 

よって、

十分かつ慎重なる判断が

求められるでしょう。

 

只今の確定申告期間中、

上場不動産会社の顧客である

地主様の贈与税申告を

私共では多数手掛けています。

 

不動産の生前贈与としては、

 

▼建物

⇒ 選択型贈与の適用

 

▼土地  

⇒ 生前贈与せず、

  将来の相続時まで待つ

⇒ 満を持して、

  小規模宅地の特例の適用

 

 

の税務戦略が有効な場合あり。

 

目先の税効果の損得勘定だけで

判断してはダメ。

 

部分最適だけで判断してもダメ。

 

デメリットを念頭に置いたうえで

長期視点&全体最適の視点が

生前贈与には求められるのです。   

 

今日も社長業を楽しみましょう。

 

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