こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ
税理士法人トップ財務プロジェクト代表
岩佐孝彦@税理士です。
2月も今日で終わり。
「2月は逃げる」とはよく言ったもの。
所得税確定申告期間の前半戦が終了です。
さて、
家電量販大手のビックカメラに対し、
「下請法違反」
として公取委が認定し、
再発防止の勧告へ。
同社は約50社に対し、
PB家電の製造を委託し、
販促費や拡大販売などの
リベートの名目で、
支払代金から費用を
不当に差し引いていたとか。
減額の金額は約1年間で
5億円以上。
1社あたり平均1,000万円の
年間減額となります。
約1年半前のこと。
家電量販業界では同じく、
ノジマがPB商品製造に際し、
2社の委託先に対し、
リベートの名目で、
計7千万円を
不当に減額したとして、
公取委から勧告を受けています。
こうした商慣行は従来より、
家電量販業界では横行していた?
しかし賃上げの時流の中で、
下請企業も我慢の限界を超えた?
下請企業の立場から言えば、
「特定少数の上得意先」
依存型の収益構造はリスクが高い。
経営者として再認識ですね。
このお話は次回に続きます。
今日も社長業を楽しみましょう。