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【下請法違反】特定少数の上得意先依存リスク

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト代表

岩佐孝彦@税理士です。

 

2月も今日で終わり。

「2月は逃げる」とはよく言ったもの。

所得税確定申告期間の前半戦が終了です。

 

 

さて、

家電量販大手のビックカメラに対し、

「下請法違反」

として公取委が認定し、

再発防止の勧告へ。

 

同社は約50社に対し、

PB家電の製造を委託し、

販促費や拡大販売などの

リベートの名目で、

 

支払代金から費用を

不当に差し引いていたとか。

 

減額の金額は約1年間で

5億円以上。

 

1社あたり平均1,000万円の

年間減額となります。

 

約1年半前のこと。

家電量販業界では同じく、

ノジマがPB商品製造に際し、

2社の委託先に対し、

リベートの名目で、

 

計7千万円を

不当に減額したとして、

公取委から勧告を受けています。

こうした商慣行は従来より、

家電量販業界では横行していた?

 

しかし賃上げの時流の中で、

下請企業も我慢の限界を超えた?

 

下請企業の立場から言えば、

「特定少数の上得意先」

依存型の収益構造はリスクが高い。

 

経営者として再認識ですね。

このお話は次回に続きます。

今日も社長業を楽しみましょう。

 

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