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【同業類似法人】比較されると何事も不利

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト代表

岩佐孝彦@税理士です。

 

あなたの会社のサイトが

どのような経路で見られているか、

検証してみましょう。

 

指名検索なのか?

比較検索なのか?

ユーザーがあなたの会社の名前や、

商品サービス名を特定し、

検索するのが【指名検索】。

 

一方、あなたの取り扱う

商品サービスのカテゴリーの中で、

「同業類似法人」

をユーザーが検索し、比較検討へ。

これが【比較検索】。

 

近年は少しでも上位に

検索表示ができるように、

WEB広告に大量のコストを投入する。

そんな企業も増えています。

しかし当然ながら、

比較検索でお問合せしてきた

見込客を獲得しようと思えば、

成約まで営業コストを

多大に要するでしょう。

 

相見積もりを取られ、

価格競争にも巻き込まれやすい。

 

何事も同業類似法人と

比較検討されると不利になるのです。

.

税務の世界も同じ。

法人税法34条2では、

役員報酬や役員退職金において、

 

「不相当に高額な部分の金額」

 

は損金不算入とされています。

 

その内容としては、

当該役員の職務内容や退職事情など

個別の事情に加え、

 

「同業類似法人との比較」

 

により判断すると規定されています。

しかし、

 

「同業類似法人の役員報酬や

役員退職金の情報」

 

は一般的に公表されていません。

 

このような機密性の高い情報は

外部に漏れることは基本なし。

 

納税者からすれば、

同業類似法人の情報を

参考にするのは限界があるのです。

 

判例では顧問税理士の所属する

TKCの同業種DBである、

BASTにより金額決定した

事例も否認され、納税者は敗訴へ。

 

データが会員企業に限られると

いうのが裁決の否認根拠でした。

役員退職金は税効果が高いがゆえに

極めて否認リスクが高い論点です。

 

万一否認されれば、

 

▼退職金の法人法上の否認

⇒ 損金不算入

▼源泉徴収税額が必要

⇒ 不納付加算税

▼退職所得の所得税法上の否認

⇒ 給与所得課税

 

というトリプル課税が待っています。

だから税務調査では、

調査官は血眼になって、

シビアにチェックするのです。

十分ご注意下さい。

今日も社長業を楽しみましょう。

 

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