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【税制改正大綱】(改悪)企業型DC&iDeCoの出口課税

 

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト代表

岩佐孝彦@税理士です。

 

今年最後のブログです。

今年は兵庫県知事選にて、

「オールドメディア vs SNS」

の戦いと称され、

 

オールドメディアによる

“偏向報道”

が問題視されました。

実は先日政府から発表された、

『令和7年度税制改正大綱』

に関しても偏向報道が見られます。

 

企業型DCやiDeCoの改正に関して、

良い面を中心に報道しているからです。

 

実は今回の所得税に関する改正により、

企業型DCやiDeCo掛金の

月額上限が引上げとなりました。

 

▼企業年金なしの場合

(ビフォア)月額掛金上限23,000円

(アフター)月額掛金上限62,000円

 

▼企業型DCのみ加入の場合

(ビフォア)月額掛金上限55,000円

(アフター)月額掛金上限62,000円

 

この掛金は全額所得控除OK。

社会保険料の節減効果もあり。

 

政府は2023年から、

「資産運用立国」

を目指すとの方針を掲げており、

 

上記報道はマスメディアが

大きく報じています。

 

しかし騙されてはいけません。

 

「不意打ち的な増税規定が

仕込まれていないかな?」

 

という目線で、

111ページにわたる大綱に

目を通しましたが、、、、

 

今年もありました!!

まさに改悪です。。。

会社から退職金を受け取った時、

 

【過去9年内】

 

に企業型DCやiDeCoにて

 

【一時金(=退職所得)】

 

として受け取っていた場合、

 

“増税”

 

となる旨が明記されました。

 

つまり、

 

【退職所得控除の重複利用NG】

 

となったのです。

退職所得はご存知の通り、

日本の税制で最も優遇されており、

 

【退職所得控除

=デッカイ非課税枠】

 

が使えます。

 

具体的には以下の通り。

 

▼勤続年数(加入年数)20年以下

⇒ 40万円×年数(A)

▼勤続年数(加入年数)20年超

⇒ 800万円+70万円×(A-20年)

 

25年の勤続(加入)年数であれば、

退職所得控除は1,150万円です。

 

今回ここにメスが入りました。

 

企業型DCやiDeCoは、

「次世代型の中小企業の退職金制度」

としても注目を浴びており、

 

中小企業の従業員が、

60歳以降に企業型DCやiDeCoからの

一時金を

勤務先からの実質退職金として

受け取る場合は、

今回の改正は影響ありません。

しかし、

オーナー経営者が会社から

役員退職金を受け取った場合、

 

現行では「過去4年内」に

企業型DCやiDeCoから、

一時金を受け取っていれば、

 

退職所得控除の重複利用が

できませんが、

 

裏を返せば、

5年経過していればセーフです。

 

例えば従前は、

60歳でiDeCoから

一時金を受け取った後、

 

65歳で役員退職金を受け取れば、

不利益は生じませんでした。

 

つまり、

iDeCo等からの一時金受取時期と、

役員退職金の支給時のタイムラグが、

5年経過していればセーフでしたが、、、

今回の改正により、

10年経過していなければ、

セーフにならない。

そんな規定が入ったのです。

 

まさに今回の改正は、

 

▼月額掛金上限を引上げ

⇒ 入口を広くする

▼退職所得控除の重複利用制限

⇒ 出口を狭くする

 

という改悪です。

入口を広くする内容の

報道だけを見ることなく、

出口の対策も

十分練っておいてほしいと思います。

 

出口対策のヒントだけお伝えすると、

 

 「一時金ではなく、

 年金として受け取る」

 

ということ。

 

 

そうすれば退職所得ではなく、

雑所得として受け取れ、

公的年金等控除の対象になります。

 

今回の増税規定(だけ)を見て、

 

「企業型DCやiDeCoはオワコン」

 

と短絡的に捉えないで下さい。

 

掛金の全額所得控除や、

運用益の非課税のメリットは大きい。

 

部分最適ではなく、

全体最適の視点を忘れずに。

 

それでは、良いお年をお迎え下さい。

本年も大変お世話になりました!

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