こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ
税理士法人トップ財務プロジェクト代表
岩佐孝彦@税理士です。
今年の漢字は【金】。
パリ五輪で日本の金メダルラッシュ!
これが選ばれた背景だとか。
ただ経営者にとっては、
“金”といえば金メダルよりも、
“お金”をイメージするでしょう。
税理士にとっては、
“金”といえば、税金です。
【来年度税制改正大綱の発表】
が12月中旬に無事行われるのか?
私(岩佐)の職業病なのか、
個人的に固唾を飲んで見守っています。
自公過半数割れが
税務の世界にも影響を及ぼし、
この年末は不透明な情勢です。
自民・公明と国民民主党の
激しい綱引き合戦が繰り広げられる。
最も注目は、
【103万円の壁】
の引上げでしょう。
いつから・いくら引上げになるのか?
3党でとりあえず一昨日、
【来年から引上げ】
は決定となりました。
あと、引上げ幅がいくらになるのか?
これは結論持ち越し。
現段階では国民民主党案の
「178万円を目指す」
とだけ明記されました。
本日の自公案の123万円は
国民民主党が拒否。
今後の動向に注目です。
現段階で具体的数字まで
方向性が定まったのは、
【特定扶養控除】
の引上げです。
大学生の子供がいる。
そんな経営者は注目して下さい!
特定扶養控除とは何か?
19~22歳の子を持つ親などが対象。
アルバイトで働く大学生の年収が
103万円以下の場合、
【63万円の所得控除】
が受けられます。
ただ現行では大学生の年収が
103万円を超えると、
扶養対象外となり、
“働き控え”
の一因となっていました。
「お子様が大学生になれば、
取締役に就任」
して頂くことを提案しております。
実印登録して頂ければ、
法的に問題ありません。
非常勤役員であっても、
一定の役員報酬の支給は、
税法上、認められます。
私立大の医学部や、
一人暮らしの場合など、
学費が大きくなる場合でも、
「役員報酬の支給により、
学費の一部を合法的に賄う」
ことが可能になるのです。
顧問税理士に是非ご相談下さい。
ただ現行の税法では、
「年収103万円以下」
の特定扶養控除の要件のため、
お子様にアルバイト収入がある場合、
役員報酬の支給が
できなくなるケースもありました。
サントリーは約10年ぶりに
社長交代を発表し、
“創業家のプリンス”
として鳥井信宏氏が社長就任へ。
理念の継承という面では、
親族内承継は最強です。
お子様へ帝王学を学ばせるための
英才教育を兼ねて、
大学生になり、
取締役に就任させるのは、
大変有効な人事戦略なのです。
特定扶養控除の要件が
今後緩和になれば、
▼OJT(社内教育)
⇒ 非常勤役員として、
経営に参画させる
▼Off-JT(社外教育)
⇒ スタバ・マクドや
家庭教師などのバイト経験
の両面で
後継者教育をしやすくなる。
そんな効果も
見込めるのではないでしょうか。
大和総研によれば、
「特定扶養控除が緩和されれば、
学生の総労働時間は、
年1.1億時間増える」
という試算が出ています。
今後の正式発表が楽しみです。
今日も社長業を楽しみましょう。