こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ
税理士法人トップ財務プロジェクト代表
岩佐孝彦@税理士です。
前回のお話の続きです。
但し、この制度に注意点があります。
恒久的で100%安全な制度ではない点を
理解しておく必要があります。
▼あくまで期間限定の臨時措置である。
⇒来年予定の年金制度改革で、
2026年からパートの
社会保険加入対象拡大へ
⇒130万円の壁は将来撤廃の方向へ
▼上限あり
⇒同一の者に原則「連続2回」まで
(3年連続は認められず)
▼提出しさえすれば、
絶対に被扶養者に該当する訳
ではない。
⇒雇用契約書の内容(所定労働時間等)
によっては否認される可能性あり
⇒健保組合によっては、
厳格な取扱いがあれば、
否認される場合あり
また、配偶者の健康保険が、
【全国健康保険協会(協会けんぽ)】
の場合、お急ぎ下さい!
11月29日までに、
「令和6年度被扶養者現況申立書」
の提出が求められています。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info230816/
年収130万円超えとなった
バート主婦がいれば、
ご主人の勤務先を通じて、
【事業主の証明書】
を提出してもらって下さいね。
ただ財務省管轄の税務の世界と違い、
厚労省管轄の労務の世界は
かなりフレキシブルです。
裏を返せば、
130万円を超えたら完全アウトに
なりません。
上記の提出期限も一応、
11月29日となっていますが、
多少遅れても
受け付けてくれる旨が
上記サイトに記載されています。
この温度感は世間を賑わせている、
103万円の壁とは違います。
103万円の壁は、
税金(所得税)の論点です。
130万円の壁は、
健康保険料(社会保険)の論点です。
財務省管轄と厚労省管轄では、
同じお金の話でも
さじ加減が微妙に違うのです。
厚労省管轄の世界は、
四角四面に杓子定規に
考える必要はありません。
経営者たる者、
生きたお金の知恵を
是非とも知っておいて下さいね。
最後はパート本人の価値観の
問題になりますが、
国策に乗り、組織の一員として、
全国の約770万人のパート主婦が
年末繁忙期の戦力として頑張る。
そんな仕事姿勢を
税理士の立場で期待したい。
そんな風に考えています。
今日も社長業を楽しみましょう。