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【解雇規制の見直し】経営者にとって厳しい現実

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト代表

岩佐孝彦@税理士です。

 

自民総裁選が熱いです。

小泉氏・石破氏・高市氏の

3強との報道ですが、、、

 

過去最多9人の候補なので、

波瀾含みです。

 

そんな中、

 

 【解雇規制の見直し】

 

が総裁選の一つの論点に。

 

特に小泉進次郎氏は、

解雇自由化のイメージの

払拭に苦慮しているとか。

 

6日の出馬表明の記者会見での

 

 「4要件が満たされないと、

   人員整理が認められにくい

 状況を変えていく」

 

という企業側に立った発言が、

 

【解雇自由化】

 

と解釈され、批判される事態へ。

 

その後、小泉氏は、

 

 「緩和でも自由化でもない」

 

と労働者側に立った視点の弁明へ。

一気にトーンダウンしています。

こうした動きを見ていると、

解雇自由化は経営者側から見れば、

朗報かもしれませんが、

なかなか実現は難しい??

 

そう思わざるを得ないのでは

ないでしょうか。 

解雇の法的根拠は何なのか? 

日本には、

 【解雇権濫用法理】

があります。

 

労働契約法第16条には、

以下のくだりがあります。

………………………………………

客観的に合理的な理由を欠き、

社会通念上相当であると  

認められない場合、

解雇は無効になる。

………………………………………

 

自民総裁選の争点である

 【整理解雇】

の前にまずは

 【普通解雇】

を見てみましょう。

 

1999年の東京地裁における

『セガ・エンタープライズ事件』

の解雇無効の判決が有名です。

大学院を卒業後、入社した男性は

労働能率が劣り、

向上の見込みがない。

 

積極性が無く、

自己中心的で協調性が無い。

 

そんな理由で解雇されましたが、、、

 

それを不当として、

地位保全と賃金支払いを求め提訴。

 

これに対し東京地裁は、

以下の判断を下しました。

 

………………………………………

平均的な水準に達していなかった

からといって、

直ちに解雇が有効と

なるわけではない。

………………………………………

 

経営者から見れば、

大変厳しい判決と言えます。

 

このお話は次回に続きます。

今日も社長業を楽しみましょう。

 

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