こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ
税理士法人トップ財務プロジェクト代表
岩佐孝彦@税理士です。
今回のような不透明な時期に
逆張りで攻めた投資家が、
結局は成功するのかもしれません。
昨日仕込み、今日売って、
わずか1日でひと儲けした人もいる??
株式投資は本当に奥が深いです。
ただ中小企業経営者に
税理士として警鐘を鳴らしたいのは、
【法人名義での株式投資NG】
ということ。
自宅を社宅化する。
妻を資産管理法人の社長にする。
その他、法人名義にするメリットは
色々ありますが、
【上場株式投資は個人名義で行うべし】
という鉄のセオリーがあります。
上場株式投資の課税関係は以下の通り。
▼個人名義
*分離課税(税率20.315%)
⇒ 役員報酬と合算されず
*特定口座(源泉徴収あり)
⇒ 申告不要OK
*損失の繰越3年OK
▼法人名義
*売却益(税率33.6%)
⇒ 本業の利益と合算
*決算期末での評価替え
⇒ 有価証券評価(損)
or
⇒ 有価証券評価(益)
以上、違いが理解できますか??
法人名義で株式投資すれば、
売り買いせずとも、
【決算期末時点での
含み損益を計上】
しなければならないのです。
プライベートカンパニーで
たとえあったとしても、
法人名義での株式投資は、
税金計算上不利です。
またこれは、
本業外の株式市場の影響を受け、
毎期の決算内容が左右されることを
意味します。
法人名義で株式投資を多額にしていれば、
今回のようなジェットコースター並みの
株価変動は決算に影響必至。
評価益が出ていれば、
金融機関は黙認するでしょうが、
評価損が出てしまい、
経常利益が大きく毀損していれば、
金融機関の評価はガタ落ちでしょう。
本業の運転資金や、
設備資金ならいざ知らず、
投機マネーに会社の資金を回すのは、
金融機関としては、
資金使途の問題ありと見るわけです。
十分ご注意下さい。
今日も社長業を楽しみましょう。