こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ
税理士法人トップ財務プロジェクト代表
岩佐孝彦@税理士です。
中小企業の賃上げ努力については、
公的支援策が色々盛り込まれています。
せっかく賃上げの努力をする訳ですから、
「どのぐらい賃上げすれば、
どんな公的支援が受けられるのか?」
ということを頭に叩き込んでほしい。
税理士として私(岩佐)は、
そう願っております。
▼初級編:賃上げ促進税制
(管轄:財務省)
★基本制度
*前期対比1.5%以上
⇒ 税額控除率15%
(給与等の増加額)
*前期対比2.5%以上
⇒ 税額控除率30%
(給与等の増加額)
★上乗せ制度
*教育訓練費増加割合
⇒ 5%以上&
給与に占める割合0.05%以上
⇒ 10%加算
(最大税額控除率40%)
《注》
1.上限:法人税額の20%
2.R6年4月1日~R9年3月31日までに
開始する事業年度
▼中級編:キャリアップ助成金
正社員化コース
(管轄:厚労省)
★3%以上
⇒ 正社員化後6ヶ月後
⇒ 1人当たり助成額40万円
(無期雇用労働者)
⇒ 1人当たり助成額80万円
(有期雇用労働者)
▼上級編:事業再構築補助金
成長分野枠(通常類型)
(管轄:経産省)
★2%以上(事業終了後3~5年)
⇒ 補助率2分の1(中小企業等)
《例》
従業員数20人以下:最大1,500万円
★6%以上(事業終了後3~5年)
⇒ 補助率3分の2(中小企業等)
《例》
従業員数20人以下:最大2,000万円
初級編の賃上げ促進税制は当然として、
中級編&上級編にもチャレンジを!
6%以上賃上げした場合の
事業再構築補助金の恩恵は大きいです。
中級編のキャリアアップ助成金では、
【賞与の定義】
に注意して下さい。
助成対象として、
▼賞与または退職金の制度
▼昇給
のある正規雇用労働者への
転換が必要になります。
原則として不支給や、
賞与支給が不明慮である場合、
支給対象(外)となります。
下記記載だけをもって、
不支給になることはありません。
……………………………………
賞与は原則として支給する。
但し、業績によっては、
支給しないことがある。
……………………………………
しかし以下の記載であれば、
アウトです。
「賞与は支給しない。
ただし、業績によっては、
支給することがある。」
「賞与の支給は、
会社業績による。」
また、
「決算賞与 ⇒ 対象外」
ですので、ご注意を!
賃上げに伴う公的支援を
安全確実に享受するには、
【就業規則における
賞与の定義】
にも気を配る必要あり。
大阪シティ信金のアンケートに
回答した中小企業は、
大丈夫かな??
老婆心ながら心配ですが、、、
私共TFPグループでは、
ワンストップにて、
▼優遇税制(財務省):税理士
▼助成金(厚労省) :社労士
▼補助金(経産省) :診断士
のご支援を通じ、
顧問先様に対し、
安全確実にキャッシュを
お届けしております。
今日も社長業を楽しみましょう。