こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ
税理士法人トップ財務プロジェクト代表
岩佐孝彦@税理士です。
5月が今日で終わったぁ~
達成感に浸っております。
スタッフ皆同じ気持ちでしょう。
次なる戦いに向けて、
6月もお互い頑張っていきましょう。
皆様も良い週末をお過ごし下さい。
【月次減税事務をやらない
⇒ 労働基準法違反】
との見解が政府より
発表されました。
年次減税事務(年末調整時)だけで
月次減税事務をやらない場合、
税務上のペナルティはなし。
しかし、
労基法第24条で定める
賃金5原則のうち
【全額支払い】
に抵触するとされたのです。
役員の場合、労基法適用除外のため、
月次減税事務をやらなくても、
何ら法令違反はありません。
ただ従業員の場合、
減税せずに賃金を支払えば、
労基法違反となるのです。
直ちに罰則が適用されるわけでは
ありませんが、
くれぐれも十分ご留意ください。
今日も社長業を楽しみましょう。