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【定額減税】月次減税事務をやらないのは労基法違反

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト代表

岩佐孝彦@税理士です。

 

5月が今日で終わったぁ~

達成感に浸っております。

スタッフ皆同じ気持ちでしょう。

 

次なる戦いに向けて、

6月もお互い頑張っていきましょう。

皆様も良い週末をお過ごし下さい。

6月からの定額減税について、

 

【月次減税事務をやらない

  ⇒ 労働基準法違反】

 

との見解が政府より

発表されました。

 

年次減税事務(年末調整時)だけで

月次減税事務をやらない場合、

税務上のペナルティはなし。

 

 

しかし、

労基法第24条で定める

賃金5原則のうち

 

【全額支払い】

 

に抵触するとされたのです。

役員の場合、労基法適用除外のため、

月次減税事務をやらなくても、

何ら法令違反はありません。

 

ただ従業員の場合、

減税せずに賃金を支払えば、

労基法違反となるのです。

 

直ちに罰則が適用されるわけでは

ありませんが、

くれぐれも十分ご留意ください。

今日も社長業を楽しみましょう。

 

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