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【定額減税】経営者自身の傾向と対策

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト代表

岩佐孝彦@税理士です。

 

今日も定額減税に関するお話です。

労働者の大半は手取額が

増えるので嬉しいでしょう。

 

しかし、、

今回の定額減税で

多大なる迷惑を被っている。

そんな人物像は大きく2人です。

 

1人目は経理担当者。

今年限りの措置にも関わらず、

給与計算ソフトを

アップデイトさせねばならず、

事務負担が増大しています。

 

経理担当者の皆様のご苦労を

御察し申し上げます。

 

2人目は経営者。

経営の現場に目を向けると、

 「たかだか4万円の減税で、

 現場が大変じゃないか。」

といった声が多発しています。

 

ただ数の論理で言えば、

経営者層と労働者層では、

圧倒的に労働者層が多い。

 

よって、

選挙対策上では、

労働者層の一般大衆層に

迎合する減税になるのはやむなし? 

 

今回の定額減税の対象から

外れるのは、

 

▼年収2,000万円超

(合計所得1,805万円超)

 

になります。

 

経営者の多くは

恩恵が受けられない可能性あり。

 

注意すべきは、

給与収入だけなら今年、

合計所得1,805万円以下でも、

 

▼譲渡所得(不動産&自社株等) 

▼退職所得

 

などのスポット所得がある場合。

 

この場合、確定申告で精算され、

一旦減税を受けた分を

まとめて返すことになります。

役員の奥様に対し、

所得分散しているケースも注意!

 

夫婦共に所得がある場合の

定額減税の扶養親族の上乗せは、

 

【扶養控除と同じ取扱い】

 

になります。

 

夫婦いずれか片方のみからしか

扶養親族としての定額減税が

受けられないことになります。

例えば、

 

▼夫:年収2,000万円超

 ⇒ 定額減税の対象外

▼妻:年収500万円

▼大学生&高校生の子供2人

 ⇒ 控除対象扶養親族に該当

 

の場合を考えてみましょう。

 

この場合、夫はは所得制限で

定額減税が最終的に受けられない。

よって子供2人分について、

妻の方で定額減税を受ける方が有利?

 

今回の定額減税(だけ)の

部分最適で考えれば、そう言えます。

 

しかし国税庁の見解では、

 

【扶養控除の親族と

 定額減税の対象を一致】

 

させる必要があるとしています。

 

そうなると、

妻の方で子供2人の定額減税を受ければ、

 

 【例年夫で受けていた扶養控除も

  妻の方で今年は使う】

 

ことになりますので、

 

全体最適で考えれば、

損することになるのです。

所得税率は累進構造。

所得が高ければ高いほど

高い税率が課せられます。

 

夫の年収2,000万円超なら、

所得税&住民税の税率は50%。

 

妻の年収500万円なら、

所得税&住民税の税率は30%。

 

税率格差は20%になります。

 

よって、

今回の定額減税だけで

有利不利の判定するのは危険です。

 

目先のお金を取りに行くと、

結局お金は残らない。

日本の税制メカニズムから見える、

お金の真実が定額減税でも明らかです。

くれぐれも注意して下さい。

 

何だかややこしい制度で、

歴史的な愚策とも揶揄されていますが、

 

経営者として個人のお金の取り方を

再度見つめる機会にして下さい。 

今日も社長業を楽しみましょう。

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