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【確定申告】5%ルールの都市伝説を鵜呑みにするな!

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト代表

岩佐孝彦@税理士です。

 

所得税確定申告期間真っ盛りです。

この時期になると毎年、

 

「不動産を譲渡したけど、

 かなり以前に取得したので、

 いくらで買ったのか、

 わかりません。

 どうしたらよいでしょう?」

 

という相談を受けます。

 

この論点にも、

【5%ルール(概算取得費)】

という都市伝説がありますが、、、

 

売った価額の95%が譲渡所得??

不合理な課税関係ですね。

というわけで、私共の顧問先様に

毎月投稿しているブログで徹底解説!

 ↓

 ↓

【確定申告】

いくらで買ったのか、

わからなくても粘りなさい!

~ 不動産譲渡の所得税 ~

https://www.sanwa-baikyaku.com/blog/post-92/

 

(どうぞご参考にして下さい)

 

上記ブログ運営元の三和都市開発様は、

南社長の経営手腕のもと、

大変素晴らしい財務内容を

誇っておられます。

いつも本当にありがとうございます。 

 

経営者の皆様におかれましては、

確定申告期間中も、

都市伝説を鵜呑みにせず、

税理士の知恵を活用して下さいね。

今日も社長業を楽しみましょう。

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