こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ
税理士法人トップ財務プロジェクト代表
岩佐孝彦@税理士です。
あるべき賞与査定を考えると、
【決算賞与】
という制度は理にかなっています。
決算期末で利益が出たから、
社員に還元する。
このメカニズムなら、
“無い袖を振ってしまう”
ことには絶対にならないですね。
決算賞与の支給は、
法人税負担軽減を図るだけでなく、
「頑張れば会社は応えてくれる」
と社員のモチベーションを高めます。
但し、決算賞与は注意が必要です!
決算賞与は本来
「その年の業績を基に支給する」
のが建前です。
決算で利益が確定してから
その金額を決め、支給すべきもの。
ですから、12月決算の法人の場合、
12月で決算を締めた後に利益を計算し、
翌月(1月)に賞与の金額を決めます。
しかし、この場合に注意!!
翌月(1月)に支払った賞与は、
翌事業年度の損金になってしまい、
今期の税効果がありません。
税法では、
【期末時点で
債務として確定していないもの
= 支払うことが決定していないもの】
の場合、
【未払金として計上できない】
規定になっています。
資金繰りの都合等により
支給額を決定していても、
決算期末までに支給できない場合も
あるでしょう。
ただ以上のケースは、
税務調査で否認リスク満載です。
決算賞与を未払計上するには、
税法上の以下の要件を
満たして下さい。
▼賞与の支給額を個人別に、
かつ
同時期に支給を受ける
全ての社員に対し、
期末までに通知していること
▼エビデンスとして、
【社員本人の
自署押印入りの通知書】
を社内保管しておくこと
▼その通知した金額を期末から
1ヶ月以内に支払っていること
▼その金額を通知した事業年度で
損金経理していること
決してブレない経営理念を浸透させ、
社員を心から大切にする。
そのうえで、
仕組みで継続と徹底を確保し、
成長を促していく。
永続企業の道へ向けて、
賞与インセンティブ制度を
設計すべし。
今日も社長業を楽しみましょう。