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【悲報】上場を目指す経営者へ

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト代表

岩佐孝彦@税理士です。

上場を目指す企業で働く従業員にとって

企業が成長して株価が上昇すれば、

SO(ストックオプション)の

保有者として権利を行使する。

 

その結果、

低い価格で株式を購入できる。

 

また、

売却すれば大きな利益が得られる。

 

従業員のモチベーション向上に

つながるでしょう。

上場とはまさに、

 

▼会社の成長目標

▼従業員の人生目標

 

が密接にリンクし、

 

「会社&従業員のお金を残す力」

 

を最大化できる。

 

そんな理想的な組織の姿です。

 

ただ上場を目指す経営者に

“悲報”

があります。

5月30日のこと。

鈴木俊一財務相のこの発言が

波紋を呼びました。

 

「SO(=ストックオプション)

行使時に給与課税される」

 

【給与課税】となれば大変です。

 

企業は源泉徴収義務を負います。

国税庁はSO行使済の従業員に関し、

「時効成立までの過去5年分は

追徴課税するとして、

企業が源泉徴収分を

納付することになる」

と説明しました。

 

既に退職した従業員からは、

徴収できない可能性もあります。

 

企業にとっては、

重い負担になるでしょう。

 

株式市場ではこの日、

信託型SOを導入している

上場ベンチャーの株価が軒並み下落。

 

人工知能(AI)ベンチャーの

パークシャテクノロジー社の株価は、

前日比10%以上の下落。

 

宇宙ベンチャーのアイスペース社の

株価も前日比6.7%減。

 

国税庁に今回目を付けられた、

「信託型SO」

は既に800社が導入済だとか。

 

信託型SOを企業に勧めた

一部の信託会社は、

 

「ストックオプション時に

給与課税されることはない。

株式売却時に税率20%の

譲渡所得が発生する」

 

と税法上は、

「税制適格SOと同じ(?)」

と説明していたとか。

 

▼給与所得(総合課税)

⇒ 最大税率55%

(信託型SO)

 

▼譲渡所得(分離課税)

⇒ 最大税率20.315%

(税制適格SO)

 

どちらの課税関係になるのか?

大きな違いです。

 

 

ただ皆さんの中には、

 

「信託型SOとか、

よくわからん話だな。

うちは上場を目指していないし、

どうでもよい話だよ。」

 

と思われた方もいるのでは?

 

ただ本件から学んでほしいのは、

以下の通りです。

 

▼所得税法上の所得10区分

1.給与所得

2.退職所得

3.一時所得

4.不動産所得

5.事業所得

6.譲渡所得

7.山林所得

8.利子所得

9.配当所得

10.雑所得

 

▼10区分の中で

最も馴染みが深い所得は?

⇒ 給与所得

 

▼その意味するところは?

⇒  “搾取の縮図”

 

▼給与所得の賢い設計法

*同族役員の所得分散システム

*社会保険料の適正化システム

*非課税所得システム

(例:出張旅費規程)

 

▼老後資金形成システム

*小規模企業共済

*iDeCo

*経営者保険

(万一の保障+役員退職金財源)

 

▼社宅化システム

*居住費用の経費化

 

▼創業者利益永続的確保システム

*資産管理会社

*利益の3分法

 

▼資産運用システム

*上場株式投資

⇒ 個人:分離課税

*仮想通貨投資

⇒ 法人:総合課税

 

これらの詳しい内容は、

下記教材でも収録しております。

……………………………………………

『最強のお金の危機対応術』

~ 想定外が起きても

社員と家族を絶対に守る~

https://www.jmca.jp/ranking/audio

(日本経営合理化協会)

……………………………………………

 

今日も社長業を楽しみましょう。

 

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