こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ
税理士法人トップ財務プロジェクト代表
岩佐孝彦@税理士です。
上場を目指す企業で働く従業員にとって
企業が成長して株価が上昇すれば、
SO(ストックオプション)の
保有者として権利を行使する。
その結果、
低い価格で株式を購入できる。
また、
売却すれば大きな利益が得られる。
従業員のモチベーション向上に
つながるでしょう。
上場とはまさに、
▼会社の成長目標
▼従業員の人生目標
が密接にリンクし、
「会社&従業員のお金を残す力」
を最大化できる。
そんな理想的な組織の姿です。
ただ上場を目指す経営者に
“悲報”
があります。
5月30日のこと。
鈴木俊一財務相のこの発言が
波紋を呼びました。
「SO(=ストックオプション)
行使時に給与課税される」
【給与課税】となれば大変です。
企業は源泉徴収義務を負います。
国税庁はSO行使済の従業員に関し、
「時効成立までの過去5年分は
追徴課税するとして、
企業が源泉徴収分を
納付することになる」
と説明しました。
既に退職した従業員からは、
徴収できない可能性もあります。
企業にとっては、
重い負担になるでしょう。
株式市場ではこの日、
信託型SOを導入している
上場ベンチャーの株価が軒並み下落。
人工知能(AI)ベンチャーの
パークシャテクノロジー社の株価は、
前日比10%以上の下落。
宇宙ベンチャーのアイスペース社の
株価も前日比6.7%減。
国税庁に今回目を付けられた、
「信託型SO」
は既に800社が導入済だとか。
信託型SOを企業に勧めた
一部の信託会社は、
「ストックオプション時に
給与課税されることはない。
株式売却時に税率20%の
譲渡所得が発生する」
と税法上は、
「税制適格SOと同じ(?)」
と説明していたとか。
▼給与所得(総合課税)
⇒ 最大税率55%
(信託型SO)
▼譲渡所得(分離課税)
⇒ 最大税率20.315%
(税制適格SO)
どちらの課税関係になるのか?
大きな違いです。
ただ皆さんの中には、
「信託型SOとか、
よくわからん話だな。
うちは上場を目指していないし、
どうでもよい話だよ。」
と思われた方もいるのでは?
ただ本件から学んでほしいのは、
以下の通りです。
▼所得税法上の所得10区分
1.給与所得
2.退職所得
3.一時所得
4.不動産所得
5.事業所得
6.譲渡所得
7.山林所得
8.利子所得
9.配当所得
10.雑所得
▼10区分の中で
最も馴染みが深い所得は?
⇒ 給与所得
▼その意味するところは?
⇒ “搾取の縮図”
▼給与所得の賢い設計法
*同族役員の所得分散システム
*社会保険料の適正化システム
*非課税所得システム
(例:出張旅費規程)
▼老後資金形成システム
*小規模企業共済
*iDeCo
*経営者保険
(万一の保障+役員退職金財源)
▼社宅化システム
*居住費用の経費化
▼創業者利益永続的確保システム
*資産管理会社
*利益の3分法
▼資産運用システム
*上場株式投資
⇒ 個人:分離課税
*仮想通貨投資
⇒ 法人:総合課税
これらの詳しい内容は、
下記教材でも収録しております。
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(日本経営合理化協会)
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今日も社長業を楽しみましょう。