こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ
税理士法人トップ財務プロジェクト代表
岩佐孝彦@税理士です。
先日、公証人役場にて顧問先様の
遺言書の立会人を務めました。
「子がいない夫婦」
でも相続は一筋縄でいきません。
「うちは子がいないから、
争族なんて関係ないんだよね。
法定相続人は基本的に妻だけ。
配偶者の税額軽減があるから、
相続税の心配もいらないよ。」
なあんて甘く見るのはタブーです。
思わぬ地雷を踏みかねません。
《注》配偶者の税額軽減とは?
1億6千万円 または 法定相続分の
いずれか大きい方まで
配偶者の相続税がゼロになる制度
相続時に安全確実に守る。
そのために、子供のいない夫婦でも
「公正証書遺言書」の作成をお勧めします。
そして、
「全財産を配偶者に相続させる」
旨を遺言書に落とし込んでほしいのです。
もし遺言書がなければ、
兄弟姉妹・甥っ子・姪っ子にも
相続権が生まれ、
未亡人となった愛妻が
“争族”に巻き込まれるリスクが生じます。
なお、公正証書遺言書の作成には、
立会人が2名必要です。
この立会人は身内では認められず、
第三者でなければなりません。
そこで先日、私(岩佐)も
顧問税理士として
立会人を務めたわけです。
その他、子のいない経営者夫婦の場合、
やるべき相続税対策があります。
そこで私(岩佐)が、
「経営者のプライベートの問題が
本業にマイナス影響を
もたらすことを避けてほしい」
との思いを込めて、
この度日本経営合理化協会に
上梓したのは以下の教材です。
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『最強のお金の危機対応術』
~ 想定外が起きても
社員と家族を絶対に守る~
https://www.jmca.jp/prod/11916
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357分(全5巻セット)の講話です。
第2巻では、
『公私並行経営によるトラブル予防法』
の講話を収録しております。
日本の事業所の99.7%を占める
中小企業の場合、
会社と社長個人は家族を含め、
表裏一体です。
公私並行経営を是非実践して下さい。
先日立会人を務めた顧問先の
I社長様は今年で結婚37年目だとか。
金婚式50周年と銀婚式25周年の
ちょうど中間地点ですね。
「自分の死後、
配偶者に全財産を遺贈する」
という遺言書は改めて、
夫婦の契りを交わす厳かな儀式でした。
I社長、金婚式まで
健やかにご夫婦お過ごし下さい。
今日も社長業を楽しみましょう。