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賃上げのパラドックスに対処せよ

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト代表

岩佐孝彦@税理士です。

今月より顧問契約スタートに際し、

先日顧問税理士契約の調印式でした。

その際に社長様に

おっしゃって頂いたのが、

「不思議なんですけど、

岩佐さんとお知り合いになった後、

急に業績が好転してきました。

 

前の税理士を正式にお断り後、

この1ヶ月で受注が

どんどん来るようになったんです。

 

コロナの影響で

受注がずっと止まっていましたが、

嬉しい悲鳴です。」

 

という有難いお言葉。

 

 ただ私(岩佐)が別に

何かしたわけではありません。

顧問契約スタートに際し、

疫病神にならずに良かったです。

(笑)

国内景気が好転しつつあるのか?

先日の日本経済新聞に掲載された、

『社長100人アンケート』

の結果です。

 

▼国内景気「拡大」5割超

(その理由)

★個人消費の回復 90.9%

★コロナ禍による

 経済活動制限の緩和 76.6%

★訪日外国人消費の拡大 66.2%

★設備投資の増加 55.8%

 

この回答は上場企業139社の回答。

中小企業の景況感とは

少し違うかもしれません。

ただ間違いなく言えるのは、

「国内景況感は

 世界景況感より高い」

という現状でしょう。

景況感DI(景気拡大から悪化を

差し引いた数値)を見れば、

▼国内 … 23

▼世界 … マイナス7

と差は歴然としています。

 

実際のところ、

米国IT企業では、

大規模なリストラを実施へ。

▼ツイッター

▼マイクロソフト

▼アマゾン

▼グーグル

▼IBM

▼メタ

等で11万人を解雇しました。

ただ米国大企業は昨年6月に、

大幅な賃上げを実施しています。

アップル社は10%以上の引上げ。

 

しかしその半年後に、

手のひら返しです。

 

上記のように、

大幅なリストラを敢行へ。

 

同様の措置が日本で可能か??

それは不可能です。

 

日本雇用には、

【解雇権濫用法理】

があるからです。

この意味は以下の通り。

 

「使用者による労働者の解雇は、

 合理的理由を欠き、

 社会通念上相当性を欠く場合、

 解雇権の乱用として

 許されない理論」

 

 日本の経営者は簡単に

従業員を解雇できないのです。

 

コロナ禍の3年前に600人を解雇。

そんなタクシー会社が

ありましたが、

大騒動に発展したのは、

記憶に新しいところですね。

 

マスメディアでは長年、

「日本の賃金は諸外国と比べて、

 なかなか上がらない」

と批判されてきました。

 

ただ我が国の雇用制度上、

これは当然のこと。

簡単に解雇できない以上、

「人件費は最大の固定費」

になります。

 

従って、容易に賃上げが難しい。

経営者の立場からすれば、

至極当たり前の話なのです。

 

しかしここへきて、

日本でも賃上げラッシュです。

前述の『社長100人アンケート』では、

 

▼今春の賃上げ 3%台

 

が26.3%で最多。

世間では中小企業にも関わらず、

3%程度の賃上げを実行している。

 

そんな経営者も存在しますが、

胸を張ってもよいでしょう。

 

なぜなら、

「3%程度の賃上げが

 上場企業の平均レベル」

と言えるからです。

これこそ!

 

“賃上げの パラドックス

 (=矛盾)”

 

と言えるでしょう。

 

大幅に賃上げした後にすぐに

大幅なリストラが許される。

そんな欧米の雇用環境とは、

日本は根本的に違うのです。

 

物価高の経済情勢の中で、

賃上げを余儀なくされた。

 

業績改善を伴わない、

身を削る賃上げをやむ得ず実行。

 

解雇権濫用法理の縛りもある。

 

こうした賃上げのパラドックスに

賢く対処するには、

【会社を守るお金の知恵】

を手にしておかねばなりません。

 

知識ではなく、知恵が必要です。

知識レベルであれば、

今日の情報氾濫時代の中で、

ネットで拾い読みすればOK。

 

ただ知識レベルを超えた、

知恵は意識を高く持って、

自ら掴みにいかねばなりません。

「賃上げのパラドックスに

 賢く対処するため、

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