こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ
税理士法人トップ財務プロジェクト代表
岩佐孝彦@税理士です。
国税による税務調査で
会社を倒産させてしまい、国外へ脱出。
シンガポールへ移住し、
現在はドバイ在住。
その人物とはかつて、
“秒速で1億円を稼ぐ男”
として名を馳せた与沢翼氏。
2014年1月31日のこと。
国税職員が六本木の本社に
アポなしで来襲し、
「約1億5,000万円を
5日以内に全額払いなさい」
と言われたとか。
その結果、与沢氏は金策へ。
▼マンション解約(家賃200万円)
▼ロールスロイス売却
▼フェラーリ売却
▼ベントレー売却
国税の完全管理下に置かれ、
大変な思いをしたそうです。
その後、
シンガポールに移住した理由は、
税金が安いから。
▼相続税なし
▼法人税率17%。
▼所得税率24%。
税金がほんとに安いです。
ただ国税組織も黙っていない??
「第二の与沢翼を作るな!」
「富裕層の国外移住を
黙って見過ごさないぞ!」
と言わんばかりの制度が誕生へ。
与沢翼氏がシンガポールに
移住した2014年の翌年、
【2015年7月1日以降に
国外に転出した富裕層】
を対象に、
【国外転出時課税制度】
が施行になったのです。
国外転出時課税制度とは、
有価証券1億円以上を保有する場合、
「国外転出前に含み益に対する課税」
を行う仕組みです。
上場株式等の有価証券の場合、
「売却益の20.315%の分離課税」
の課税関係あり。
ただあくまで課税が生じるのは、
「含み益ではなく、売却益」
に対してです。
しかしながら、
1億円以上の有価証券等の
資産を保有する場合、
その含み益の税金を払わないと、
国外転出を許さない??
そんな制度ができたのです。
国外に転出しようとしても、
『ぜいきんつづくよどこまでも♪』
の世界が待っている??
(笑)
しかし日本人として日本国で
ビジネスをしていくならば、
日本の税法に従うしかありません。
国税組織を批判しても
何も始まらないのです。
これが現実なのですから。
だからこそ、
顧問税理士とタッグを組み、
“生きた税法の知恵”
を身につけてほしい。
私(岩佐)はそう願っています。
経営者は誰も守ってくれません。
自分で自分を守るしかないのです。
今日も社長業を楽しみましょう。