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ぜいきんつづくよどこまでも♪《その2》

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト代表

岩佐孝彦@税理士です。

国税による税務調査で

会社を倒産させてしまい、国外へ脱出。

 

シンガポールへ移住し、

現在はドバイ在住。

 

その人物とはかつて、

“秒速で1億円を稼ぐ男”

として名を馳せた与沢翼氏。

 

2014年1月31日のこと。

国税職員が六本木の本社に

アポなしで来襲し、

「約1億5,000万円を

 5日以内に全額払いなさい」

と言われたとか。

 

その結果、与沢氏は金策へ。

▼マンション解約(家賃200万円)

▼ロールスロイス売却

▼フェラーリ売却

▼ベントレー売却

 

国税の完全管理下に置かれ、

大変な思いをしたそうです。

 

その後、

シンガポールに移住した理由は、

税金が安いから。

 

▼相続税なし

▼法人税率17%。

▼所得税率24%。

 

税金がほんとに安いです。

ただ国税組織も黙っていない??

「第二の与沢翼を作るな!」

「富裕層の国外移住を

  黙って見過ごさないぞ!」

と言わんばかりの制度が誕生へ。

 

与沢翼氏がシンガポールに

移住した2014年の翌年、

【2015年7月1日以降に

 国外に転出した富裕層】

を対象に、

【国外転出時課税制度】

が施行になったのです。

国外転出時課税制度とは、

有価証券1億円以上を保有する場合、

「国外転出前に含み益に対する課税」

を行う仕組みです。

 

上場株式等の有価証券の場合、

「売却益の20.315%の分離課税」

の課税関係あり。

 

ただあくまで課税が生じるのは、

「含み益ではなく、売却益」

に対してです。

 

しかしながら、

1億円以上の有価証券等の

資産を保有する場合、

その含み益の税金を払わないと、

国外転出を許さない??

 

そんな制度ができたのです。

 

国外に転出しようとしても、

『ぜいきんつづくよどこまでも♪』 

の世界が待っている??

(笑)

 

しかし日本人として日本国で

ビジネスをしていくならば、

日本の税法に従うしかありません。

 

国税組織を批判しても

何も始まらないのです。

これが現実なのですから。

だからこそ、

顧問税理士とタッグを組み、

“生きた税法の知恵”

を身につけてほしい。

私(岩佐)はそう願っています。

経営者は誰も守ってくれません。

自分で自分を守るしかないのです。

今日も社長業を楽しみましょう。

 

 

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