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ダルビッシュ&大谷翔平 vs 相続時精算課税制度

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト代表

岩佐孝彦@税理士です。

 

「サイン、お願いします!」

彼はファンの前に歩み寄り、
一人一人に丁寧に対応。

反対側で待っていたファンから
声がかかると、

そちらに向かい、たペンを走らせる。

最後に待っていたファンから、

「写真だけなんですけど、
 お願いできますか?」

とリクエストされると、

顔を近づけ笑顔で、
ツーショット撮影に応じた。

 

さらに、

「今撮れていないんじゃない?」

と自ら再撮影を提案する。

こんな彼の“神対応”が評判に。

彼の名は、ダルビッシュ有。

メジャーリーガーですね。

先日、6年140億円の
契約を獲得したことも話題に。

 

宮崎県で行われている
侍ジャパンのキャンプ。

宮崎の宿泊施設やレンタカーは
満員御礼。

凄い経済効果です。

そんな侍ジャパンのキャンプへの
合流が待ち望まれている、

もう一人のメジャーリーガーとは?

そうです。大谷翔平選手ですね。

 

特に大谷選手の慈善寄付活動が
賞賛されています。

闘病中の子供を支援する
非営利団体にMVP受賞賞金を寄付。

その他、

オールスターの本塁打競争にて、
獲得した参加金1650万円を

▼球団トレーナー

▼クラブハウス職員

▼広報

など約30人のスタッフへ寄付。

1人当たり約55万円。

 
このように裏方さんにも
感謝の気持ちを伝えられる。

一流選手の気配りは違いますね。

 (拍手!)

 

ただ岩佐の職業病からか(?)

大谷選手の寄付に関する
SNSの記事に疑問が湧きました。

 

非営利団体と裏方スタッフへの
金銭提供について、

【寄付】

と十把一絡げに扱われている??

個人へ無償で財産を
譲渡する行為は、

公共的な目的とは言えないため、

【寄付】ではありません。

 

 

厳密には以下の定義です。

▼非営利団体への金銭提供

⇒ 寄付

▼裏方スタッフへの金銭提供

⇒ 贈与

 

寄付に該当しない
無償の財産譲渡は、

【贈与】

になるのです。

日本の相続税法では、

「1人年間110万円以下

 ⇒ 贈与税非課税」

になっています。

米国の法律はよくわかりませんが、
大谷選手が金銭提供した、

裏方スタッフへの金額は、
1人約55万円。

贈与税の課税関係は、
日本では起こりませんね。

 

もし課税関係が生じれば、

「確定申告期間中に
 贈与税の申告」

を行う必要あり。

せっかくの善意も
贈与税がかかるとなれば、
台無しになりかねませんが、、、

めでたし、めでたし。

税理士として安堵しています。

(笑)

 

令和5年度税制改正大綱では、

 「贈与税(相続税)」

に関する改正が2点ありました。

 

具体的には以下の通り。

▼ネガティブ情報

生前贈与加算年数の延長(7年)

▼ポジティブ情報

相続時精算課税制度の拡充

いずれも来年から施行予定。

 

今日は、

【相続時精算課税制度の拡充】

についてお話ししましょう。

現行では使い勝手の悪かった、
同制度に活用チャンスが生まれます。

 

相続時精算課税制度とは別名、

「選択型贈与」

と呼ばれます。

 

選択する場合、
所定の届出を税務署に提出へ。

“三途の川”とも呼ばれます。

なぜなら、
いったん選択すると二度と、

「通常の贈与(暦年贈与)」

に戻れないからです。

くれぐれも注意を!

 

本制度の具体的な内容は、
以下の通りです。

 

▼贈与者(あげる人)

60歳以上の父母 or 祖父母

▼受贈者(もらう人) 

18歳以上の子 or 孫

 

▼贈与時

★非課税枠 2500万円

(複数年OK)

★税額計算 

(贈与財産額-2500万円)

  × 税率20%

 

▼相続時
 
★生前加算 … 全て

(注)年110万円以下除く

★加算額  … 贈与時の時価

 

 

令和5年度税制改正大綱では、

 

【相続時精算加算税制度を
 選択した場合、
 年110万円以下の贈与は
 申告不要】

 (令和6年1月1日以降)

 

となりました。

 
年110万円以下の贈与は、
生前年数に関係なく、 
相続財産にノーカウントへ。

これは朗報です!

メジャー1年目の新人王を
獲得したオフのこと。

大谷翔平選手は、
重度の心臓病と闘い、

同じ名前を持つ、
翔平ちゃんのもとを電撃訪問へ。

まるで大谷選手は、

 “レスキュー隊”

かのように駆け付け、

生きる希望を与えたのです。

翔平ちゃんのご両親は、
とても感動されたそうです。

ダルビッシュ選手も今回、

 “レスキュー隊”

かのごとく、侍ジャパン合流。

プライベートジェットで
キャンプ初日から宮崎入りへ。

カッコよすぎますね。

相続時精算課税制度も同じ。

これまで、

自社株や賃貸不動産の
相続税対策の実行の
タイミングを逃したまま、

年齢を重ねてしまい、
今日に至ってしまった。

早めの対策の必要性について
わかっていたけど、

実行に二の足を踏んできた。

 

令和5年度税制改正大綱では、

 「生前贈与加算年数が
  3年から7年へ」

延長も決まってしまった。

さあ、どうしようか、、、

 (汗)

 

そんな場合でも、

【相続時精算課税制度

  =“レスキュー隊”】

として、

あなたのお役立ちができる。

使いようによれば、
そんな制度になるかもしれません。

(あくまで戦略的に活用できれば
 という仮定の話ですが、、)

なお、相続時精算課税制度は、

 【贈与者・受贈者ごとに選択】

が可能です。

例えば、

父と長男の組み合わせで
本制度を選択する。

その代わりに、

父と二女の組み合わせでは
敢えて選択せず、暦年贈与を使う。

こんなパターンも大丈夫です。

相続時精算課税制度については、
顧問税理士によく相談し、

もし選択するなら来年へ向けて、
年内にアクションを起こして下さい。

4月に日本経営合理化協会にて発刊予定の新刊では、

「社長の相続時精算課税制度の
 戦略的活用モデル」

に関するコンテンツを
ご用意しております。

どうぞお楽しみに。

今日も社長業を楽しみましょう。

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