ブログ

コインランドリー節税規制 ~ 令和5年度税制改正大綱⑤

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト代表

岩佐孝彦@税理士です。

金融商品系に

安易に手を出してはダメです。

上場株式投資や投信信託についても、

同様です。

……………………………………………

証券会社の営業マンを見たら、

泥棒と思え。

……………………………………………

経営者自身が自分で研究し、

「長期投資」

のスタンスで手掛ける。

これが王道です。

 

令和5年度税制改正大綱では、

【コインランドリー節税規制】

が盛り込まれました。

 

具体的には従来認められていた

以下の2つの優遇税制が適用アウト!

▼中小企業経営強化税制

▼中小企業投資促進税制

 

本業以外で取り組む場合の

税効果が消滅します。

 

 

 

法人の決算対策においても、

こんな節税商品には注意を!!

 

▼オペレーティングリース

▼海外不動産

▼トレーラーハウス

 

私共ではこれらは

決して推奨しておりません。

簡単に説明してきましょう。

 

 

▼船舶オペレーティングリース

初年度に大きな損金計上OK(支払いは初年度1回のみ)

しかし以下の4大リスクあり!

*中途解約できないリスク

*元本保証されないリスク

*リース先が破綻するリスク

*航行中に事故が起きるリスク

 

 

 

▼海外不動産2020年度税制改正にて、

海外不動産の赤字と他の所得と

損益通算禁止(所得税)

但し、法人税は改正なし

法人セーフ vs 個人アウト

法人:4年で減価償却OK

(注)米国は中古優良物件多い

しかし以下のリスクあり!

*為替リスク

*物件管理上の問題

(現地視察困難)

*米国でも申告の必要性

(注)

二重課税は回避OK

(外国税額控除)

 

 

 

▼トレーラーハウス

減価償却年数 … 4年

期首に購入が有利

⇒ 減価償却費【月割】計上

ランニングコスト

⇒ 自動車税1台10,200円のみ

一定期間経過後の買取保証あり

しかし以下のリスクあり!

*税務否認リスク

⇒ 車両ではなく「建物」認定?

⇒ コンテナリースの二の舞?

 

 

税金を払いたくないばかりに

近年流行の金融商品系の

節税商品はお勧めできません。

個人&法人の両面で

くれぐれもご注意を!!

 

今日も社長業を楽しみましょう。

 

アーカイブ

ブログTOPへ

日々是精進ブログはこちら
新型コロナ特設サイトはこちら
個別無料相談の詳細はこちら
  • 助成金&補助金で新型コロナ禍をチャンスに変える方法
  • 「令和時代にお金を賢く残す社長の新ルール」
  • お金を残す「社長の資産防衛の新常識」
  • お金を残す「社長の資産防衛術」
  • 「ずっとお金持ち」の人成金で終わる人
  • オーナー社長の「財務対策4つの急所」
  • 社長と会社のお金を残す力“養成”講座
  • 社長は「会社のお金」をこう残せ!
  • 小さな会社の社長のお金を残すために絶対必要な本
  • 社長のお金を残す財務プロジェクト作戦指南書
お問い合わせ
よくある質問