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【相続大増税】“ラッキーセブン”の攻撃だ!~ 令和5年度税制改正大綱④

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト代表

岩佐孝彦@税理士です。

令和5年度税制改正大綱のネガティブ情報

の代表例は、

【生前贈与の相続財産加算7年延長】

でしょう。

ビフォアアフターの具体的内容は、

以下の通りです。

 

▼ビフォア

 相続開始前3年以内の贈与財産が

相続財産に加算

 (注)

孫や子の配偶者など

法定相続人以外は加算対象外

 

▼アフター

相続税の課税価格加算

⇒3年以内の贈与額全額+

4~7年の贈与額-110万円

 

 

上記の改正を受けて、ネット上では、

“悲報”

“生前贈与は終わった”

と称されています。

 

ただ私(岩佐)はそう思いません。

7年の延長という改正は、

“ラッキーセブン”

だと考えています。

 

「おいおい、

 あんたは何を言うんだ!

 この改正は明らかに

 増税じゃないか。

 あんたも税理士と

 言ったところで、

 税務署の回し者なのか?」

 

そんなお叱りを

受けるかもしれません。

(汗)

 

ただ落ち着いて、

岩佐の話を聞いて下さいね。

 

実は7年に延長されるのは、

令和6年1月1日以降の贈与」

から適用されることが判明。

施行は来年からです。

まだ1年の時間猶予があるのです。

 

人間誰しも必ず将来

直面するのが相続ですが、、

 

トップリーダーたる

オーナー経営者の相続は、

意味合いが違います。

 

昨年を振り返ると、

最大の衝撃ニュースと言えるのは、

安倍元総理の銃撃事件でしょう。

 

「トップの突然の死に備える」

 

これこそ究極の危機管理です。

 

この問題に関して、

今回の税制改正を契機に

今から対策を打てれば、

“延長7年=ラッキーセブン”

にできるはずです。

 

ネガティブをポジティブへ。

これこそ!

あるべき経営者マインドです。

 

ラッキーセブンの起源は、

野球だそうですね。

岩佐は阪神タイガースファン

ではありませんが、、

甲子園球場では、

「六甲おろし」

の歌が7回裏に流れます。

 

7回は先発投手が疲れてくる。

8・9回に比べると、

リリーフ投手の力も落ちる。

 

だから、

7回は攻撃側にとって、

チャンスになる。

 

そんな意味を込めて、

“ラッキーセブン”

と言われるようになったとか。

 

さあ、

ラッキーセブンの攻撃だ!

相続大増税に負けるな!

 

オーナー経営者として、

家族&従業員を守るべし。

今日も社長業を楽しみましょう。

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