こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ
税理士法人トップ財務プロジェクト代表
岩佐孝彦@税理士です。
この1~2年の間に経理ルールの大改正が
予定されています。
まさに国税組織による2大イベントです。
①インボイス制度の導入
(2023年10月~)
②改正電子帳簿保存法の施行
(2024年1月~)
ただ新制度導入に際しては、
試行錯誤が当初予定されます。
というわけで、
令和5年度税制改正大綱では、
【インボイス制度の激変緩和措置】
が盛り込まれました。
これは朗報です!
■免税事業者の激変緩和措置
▼対象 免税事業者から
インボイス登録した事業者
(適格請求書発行事業者)
▼緩和措置
納税額上限:売上消費税×20%
▼適用期間(3年間)
令和5年10月1日~令和8年9月30日
■1万円未満インボイス不要特例
▼対象(下記いずれか)
①基準期間(2期前)の課税売上高1億円以下
②特定期間(前期の前半6ヶ月)の
課税売上高5,000万円以下
▼緩和措置
支払対価1万円未満 ⇒ インボイス不要
(注)帳簿記載のみでOK
▼適用期間(6年間)
令和5年10月1日~令和11年9月30日
■1万円未満適格返還請求書不要特例
▼税込1万円未満の売上返還(値引・返品)
⇒ 適格返還請求書なしOK
▼振込手数料を控除し、入金された場合
⇒適格返還請求書なしOK
■免税事業者の適格事業者登録期間短縮
▼令和5年10月1日後に
インボイス登録する場合
⇒ 登録申請書提出から
15日以降の登録希望日を指定
▼令和11年9月30日までの日の
属する課税期間
⇒「課税事業者選択届出書」の
提出が無くてもインボイス登録OK
■翌課税期間からインボイス登録取りやめの
締切緩和
▼提出期限
⇒ 翌課税期間の初日から 起算して15日前まで
⇒「適格請求書発行事業者 取りやめ届出書」提出
以上の緩和措置を活用しながら、
インボイス制度に賢く対応していきましょう。