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インボイス制度の激変緩和措置 ~ 令和5年度税制改正大綱③

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト代表

岩佐孝彦@税理士です。

この1~2年の間に経理ルールの大改正が

予定されています。

まさに国税組織による2大イベントです。

 

①インボイス制度の導入

(2023年10月~)

②改正電子帳簿保存法の施行

(2024年1月~)

 

ただ新制度導入に際しては、

試行錯誤が当初予定されます。

というわけで、

令和5年度税制改正大綱では、

【インボイス制度の激変緩和措置】

が盛り込まれました。

これは朗報です!

 

■免税事業者の激変緩和措置

▼対象 免税事業者から

 インボイス登録した事業者

 (適格請求書発行事業者)

▼緩和措置

 納税額上限:売上消費税×20%

▼適用期間(3年間)

 令和5年10月1日~令和8年9月30日

 

■1万円未満インボイス不要特例

▼対象(下記いずれか)

 ①基準期間(2期前)の課税売上高1億円以下

 ②特定期間(前期の前半6ヶ月)の

  課税売上高5,000万円以下

▼緩和措置

 支払対価1万円未満 ⇒ インボイス不要

 (注)帳簿記載のみでOK

▼適用期間(6年間)

 令和5年10月1日~令和11年9月30日

 

■1万円未満適格返還請求書不要特例

▼税込1万円未満の売上返還(値引・返品)

⇒ 適格返還請求書なしOK

▼振込手数料を控除し、入金された場合

⇒適格返還請求書なしOK

 

■免税事業者の適格事業者登録期間短縮

▼令和5年10月1日後に

インボイス登録する場合

⇒ 登録申請書提出から

  15日以降の登録希望日を指定

▼令和11年9月30日までの日の

 属する課税期間

⇒「課税事業者選択届出書」の

 提出が無くてもインボイス登録OK

 

■翌課税期間からインボイス登録取りやめの

締切緩和

▼提出期限

⇒ 翌課税期間の初日から 起算して15日前まで

⇒「適格請求書発行事業者 取りやめ届出書」提出

 

以上の緩和措置を活用しながら、

インボイス制度に賢く対応していきましょう。

 

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