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相続時精算課税制度に活用チャンスあり ~ 令和5年度税制改正大綱①

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト代表

岩佐孝彦@税理士です。

令和5年度税制改正大綱における

ポジティブ情報の一つは、

「相続時精算課税制度の拡充」

ですが、具体的には以下の通り。

 

▼精算課税選択でも、

R6年1月1日以降の贈与から有利に

▼110万円以下の贈与申告不要

(相続時の加算なし)

 

それでは、

相続時精算課税制度(選択型贈与)

とは一体何か?

通常の贈与との比較で説明します。

 

■贈与者(あげる人)

▼選択型贈与

60歳以上の父母 or 祖父母

▼通常の贈与

制限なし

 

■受贈者(もらう人)

▼選択型贈与

18歳以上の子 or 孫

▼通常の贈与

制限なし

 

■贈与時の非課税枠

▼選択型贈与

2,500万円(複数年OK)

▼通常の贈与

110万円(1年間限定)

 

■贈与時の税額計算

▼選択型贈与

(贈与財産額-2,500万円)

×税率20%

▼通常の贈与

(贈与財産額-110万円)

×税率10~55%

 

■相続時の生前加算

▼選択型贈与

すべて(年110万円以下除く)

⇒加算額:贈与時の時価

▼通常の贈与

7年以内

⇒加算額:贈与時の時価

 

 

相続時精算型課税は「選択型贈与」

と上記の通り言われますが、

【いったん選択すると後戻り不可】

である点に注意して下さい。

 

今回の改正を踏まえ、

相続時精算課税制度を選択すべきは、

以下の通りです。

 

▼対象者

かなり高齢で、かつ、病気がちであり、

相続発生まであまり時間的猶予がない人

▼対象資産

将来値上がりが予想される資産

(例)賃貸不動産・自社株

 

従来は使い勝手の悪かった、

相続時精算課税制度については、

令和5年度税制改正大綱を受けて、

今後活用チャンスが生まれてきました。

今日も社長業を楽しみましょう。

 

 

 

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