税理士法人トップ財務プロジェクト代表
岩佐孝彦@税理士です。
令和5年度税制改正大綱における
ポジティブ情報の一つは、
「相続時精算課税制度の拡充」
ですが、具体的には以下の通り。
▼精算課税選択でも、
R6年1月1日以降の贈与から有利に
▼110万円以下の贈与申告不要
(相続時の加算なし)
それでは、
相続時精算課税制度(選択型贈与)
とは一体何か?
通常の贈与との比較で説明します。
■贈与者(あげる人)
▼選択型贈与
60歳以上の父母 or 祖父母
▼通常の贈与
制限なし
■受贈者(もらう人)
▼選択型贈与
18歳以上の子 or 孫
▼通常の贈与
制限なし
■贈与時の非課税枠
▼選択型贈与
2,500万円(複数年OK)
▼通常の贈与
110万円(1年間限定)
■贈与時の税額計算
▼選択型贈与
(贈与財産額-2,500万円)
×税率20%
▼通常の贈与
(贈与財産額-110万円)
×税率10~55%
■相続時の生前加算
▼選択型贈与
すべて(年110万円以下除く)
⇒加算額:贈与時の時価
▼通常の贈与
7年以内
⇒加算額:贈与時の時価
相続時精算型課税は「選択型贈与」
と上記の通り言われますが、
【いったん選択すると後戻り不可】
である点に注意して下さい。
今回の改正を踏まえ、
相続時精算課税制度を選択すべきは、
以下の通りです。
▼対象者
かなり高齢で、かつ、病気がちであり、
相続発生まであまり時間的猶予がない人
▼対象資産
将来値上がりが予想される資産
(例)賃貸不動産・自社株
従来は使い勝手の悪かった、
相続時精算課税制度については、
令和5年度税制改正大綱を受けて、
今後活用チャンスが生まれてきました。
今日も社長業を楽しみましょう。