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【朗報③】インボイス激変緩和措置

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト代表

岩佐孝彦@税理士です。

 

インボイス激変緩和措置として、

もう一つ報道がありました。

 

以下の要件を満たす場合、

「インボイスが無くても、

 消費税の経費性OK」

とのことです。

 

▼対象事業者

年間売上高1億円以下

▼対象取引

1万円未満

(注)数年間の時限措置

 

インボイス導入後は、

▼請求書の適格番号の確認の手間

▼会計帳簿入力の手間

▼店舗選びの手間

が懸念されています。

 

ただこの緩和措置により、

「1万円未満の取引は

 インボイス無でも、

 安心して消費税控除OK」

となります。

 

帝国データバンクの

調査によれば、

以下の状況が

浮き彫りになりました。

 

▼取引先の状況確認について

*確認予定  45.8%

*現在確認中 25.4%

*特に未確認 14.5%

*わからない 10.4%

   ↓

4社に1社はインボイス対応

をほぼ何も行っていない

 

▼免税事業者との取引について

*わからない  41.5%

*取引継続   26.2%

*経過措置期間 24.9%

 は取引継続

*取引しない   7.5%

   ↓

10社に4社は

対応を決めかねている

 

ただ今回の激変緩和措置で

状況が好転すればよいですね。

 

インボイスはまだまだ

問題山積ですが、

「国内全ての取引を監視下」

という当初の国税の姿勢から、

 “軟化傾向”

が見えます。

 

最新情報にアンテナを

張り巡らし、

「小規模事業者との取引方針」

の決定に活かして下さい。 

今日も社長業を楽しみましょう。

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