こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ
税理士法人トップ財務プロジェクト代表
岩佐孝彦@税理士です。
インボイス激変緩和措置として、
もう一つ報道がありました。
以下の要件を満たす場合、
「インボイスが無くても、
消費税の経費性OK」
とのことです。
▼対象事業者
年間売上高1億円以下
▼対象取引
1万円未満
(注)数年間の時限措置
インボイス導入後は、
▼請求書の適格番号の確認の手間
▼会計帳簿入力の手間
▼店舗選びの手間
が懸念されています。
ただこの緩和措置により、
「1万円未満の取引は
インボイス無でも、
安心して消費税控除OK」
となります。
帝国データバンクの
調査によれば、
以下の状況が
浮き彫りになりました。
▼取引先の状況確認について
*確認予定 45.8%
*現在確認中 25.4%
*特に未確認 14.5%
*わからない 10.4%
↓
4社に1社はインボイス対応
をほぼ何も行っていない
▼免税事業者との取引について
*わからない 41.5%
*取引継続 26.2%
*経過措置期間 24.9%
は取引継続
*取引しない 7.5%
↓
10社に4社は
対応を決めかねている
ただ今回の激変緩和措置で
状況が好転すればよいですね。
インボイスはまだまだ
問題山積ですが、
「国内全ての取引を監視下」
という当初の国税の姿勢から、
“軟化傾向”
が見えます。
最新情報にアンテナを
張り巡らし、
「小規模事業者との取引方針」
の決定に活かして下さい。
今日も社長業を楽しみましょう。