こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の
岩佐孝彦@税理士です。
御堂筋パレードが昨夜、
盛大に行われましたね。
オリックスの優勝パレード!!
こんな晴れ舞台は、
もう二度と来ないだろう?
ただ岩佐は現地に行くのを
自粛しました。
ぎりぎりまで迷ったのですが、、
30万人の人だかりができたとか。
韓国の事件もありましたし、
コロナ感染のリスクもある。
というわけで、
経営者の端くれとして、
プライベートのリスクヘッジを
心がけました。
(笑)
こんなオリックス・フィーバーは
本当に夢のようです。
ありがとうございます。
さて、
全国の中小企業経営者に朗報か?!
金融庁が11月1日に改正案として、
【経営者保証の制限】
(2023年4月~)
を発表しました。
金融機関が融資時に
経営者保証を求める場合、
「銀行に説明義務を課す」
ことになりました。
全国銀行協会と
日本商工会議所が定めた、
「経営者保証に関する
ガイドライン」
(2013年策定)
に沿って、金融庁は、
「経営者保証に依存しない」
ように各金融機関に指導へ。
しかし2021年の実態は、
「経営者保証を付けない
新規融資割合29.9%」
にとどまっていました。
保証人なしの融資は、
全体の3割にすぎない。
これが現状なのです。
上記ガイドラインでは、
経営者保証を取らない要件を
以下の通り定めています。
▼法人・経営者の関係が
区分・分離されている
▼財務基盤が強固である
▼適時適切な情報開示
定性面では上記表現です。
定量面では以下のように
解釈できるでしょう。
▼役員貸付金&仮払金が
決算書上に存在しない
▼後継者の存在アリ
▼自己資本比率30%以上
▼毎期黒字決算
(営業利益5%以上)
▼役員報酬700万円以上
もし経営者保証を取るなら、
来年4月以降は以下の対応が
金融機関に求められます。
経営者に対し、
「どの部分が十分でないのか?」
「どのような改善をすれば、
保証の変更&解除が
可能になるのか?」
を明確に説明する義務アリ。
経営者保証は確かに矛盾があります。
経営学の教科書には、
「日本の株式会社制度
= 所有と経営の分離」
と記述されています。
融資を受けるのは、あくまで法人。
経営者個人とは別人格です。
税法上も課せられる
税目は異なります。
▼法人 … 法人税
▼個人 … 所得税
しかし、
中小企業融資の従来の
商習慣として残っています。
もし融資した法人が倒産し、
法人資金で完済できなければ、
経営者個人は身ぐるみ剥され、
私財で返済へ。
かつて稲盛和夫氏が、
小学生の娘さんに対し、
「お父さんは社長で、
会社の借金の保証人に
なっているから、
もし会社が潰れたら、
この家もなくなってしまう。
だから、
そうならないように、
お父さんは一生懸命、
仕事しているんだよ。」
と言って聞かせた。
そんな有名な
エピソードがあります。
中小企業の事業承継で、
「後継者難が社会問題化」
している背景に、
経営者保証の問題あり。
私(岩佐)が常日頃より
提唱しているように、
「一見強く見えるけど、
社会的に守られず、
実は弱く脆い存在」
が経営者です。
保証債務は本当に恐ろしいのです。
実はこの度金融庁から
興味深いデータが公表へ。
『経営者保証に依存しない
融資に関する取組状況』
として、
全国の都銀&地銀の名前が
ズバリ公表されたのです。
あなたの取引銀行は
どうなっていますか??
↓
↓
↓
https://www.fsa.go.jp/news/r4/ginkou/20221004/01.pdf
↓
↓
↓
あなたの会社の財務基盤が
一定水準以上なら、
経営者保証に関して適切に交渉できる。
そんな法整備が進んでいます。
この流れに賢く乗り、
「経営者としてのリスクヘッジ」
に努めて下さい。
私(岩佐)が常日頃より
提唱しているように、
“社長業
= 世界一割に合わない商売”
にならぬよう尽力すべし。
今日も社長業を楽しみましょう。