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水晶文旦プレゼント大会♪

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト代表の

岩佐孝彦@税理士です。

先日、医療法人理事長先生のお客様より

福利厚生の院内旅行について、

お問合せを頂戴しました。

チーム医療の更なる強化へ向けて、

スタッフ間の親睦を深めたいとのこと。

 

というわけで、

院内旅行が給与課税にならず、

福利厚生費として計上できる要件は、

以下の通り。

 

▼4泊5日以内

▼半数以上参加

▼1人当たり10万円程度

 

弊社もこの理事長先生の爪の垢を煎じて

飲ませて頂くべく、

 

「水晶文旦1人2個プレゼント」

 

を実施しました。

これが弊社流の福利厚生です。

(笑)

 

スタッフ皆の笑顔が見れて、

良かったです。

今月で9月も終わり。

今日も社長業を楽しみましょう。

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