こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の
岩佐孝彦@税理士です。
先日、医療法人理事長先生のお客様より
福利厚生の院内旅行について、
お問合せを頂戴しました。
チーム医療の更なる強化へ向けて、
スタッフ間の親睦を深めたいとのこと。
というわけで、
院内旅行が給与課税にならず、
福利厚生費として計上できる要件は、
以下の通り。
▼4泊5日以内
▼半数以上参加
▼1人当たり10万円程度
弊社もこの理事長先生の爪の垢を煎じて
飲ませて頂くべく、
「水晶文旦1人2個プレゼント」
を実施しました。
これが弊社流の福利厚生です。
(笑)
スタッフ皆の笑顔が見れて、
良かったです。
今月で9月も終わり。
今日も社長業を楽しみましょう。