こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の
岩佐孝彦@税理士です。
複数の法人を主宰し、
▼赤字法人
▼黒字法人
の位置づけが明確なら、
【適格吸収合併】
を検討して下さい。
ネトフリのように、
「2社間取引」
を姑息(?)に行わず、
赤字法人を消滅させ、
黒字法人に吸収する。
これが得策です。
適格吸収合併には、
「赤字法人の繰越欠損金を
黒字法人に引継ぎOK」
の規定があります。
(注)適格吸収合併とは?
支配関係がある2社間での
吸収合併
つまり、
黒字法人は吸収合併により
赤字法人が有する
「赤字の貯金
= 繰越欠損金」
を有効活用できるのです。
黒字法人からすれば、
まさに
「お金の出ていかない
節税対策」
が可能になるわけです。
但し、
注意事項が2点あります。
▼5年ルールについて
2社間の支配関係が
5年以上継続している
ことが要件です。
節税目的で赤字法人を
買収する取引に対し、
一定の縛りが
設けられているのです。
▼租税回避行為について
過去の裁判例あり。
事業を別の法人に引き継がせ、
親法人が欠損金と不動産だけの
子会社を合併した事例で、
『同族会社の行為計算否認』
(法人税法132条)
の規定が適用された例です。
この判決では、
「欠損金の引継ぎが
認められなかった」
点に注目です。
(東京高判令和元年12月11日)
事業の存在しない
“抜け殻状態の赤字子会社”
を吸収合併してもアウト!
経済的合理性が存在しないと
判断されたわけです。
顧問税理士に相談し、
「税務調査で否認されない
経済的合理性」
の整備を図って下さい。
赤字とどう付き合うか?
経営者の真価が問われます。
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プラスの中にはマイナスがある。
プラスという字を
思い浮かべてほしい。
マイナスの中には
プラスがある。
人生にマイナスはない。
マイナスはプラスにするための
準備期間である。
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桑田真澄氏(元読売巨人軍投手)
の名言です。
姑息(?)にマイナス(=赤字)
を利用すれば、
税務リスク満載です。
顧問税理士と連携し、
マイナス(=赤字)と
真摯に向き合って下さい。
今日も社長業を楽しみましょう。