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労働保険の年度更新の季節ですが、助成金受給の権利行使も忘れずに。

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト代表の

岩佐孝彦@税理士です。

7月は経営者にとって

「人件費関係」

に頭を痛める季節??

納付期限として、

「7月12日(月)」

に下記3つが到来へ。

 

 

▼その1:労働保険料

⇒労災保険料&雇用保険料の年度更新

▼その2:算定基礎

⇒厚生年金保険料の標準報酬額の決定

▼その3:源泉所得税(納期特例)

⇒小規模事業者の半年に1回の納付

 

 

上記3つはすべて

「毎月支給の給与」

から天引きされるもの。

しかし原則として、

「労働保険料」

だけは役員報酬に無関係!

純粋に従業員給与に係るコストです。

このコストを事業主が負担するから、

▼従業員の退職等

⇒ 失業等給付

▼従業員の負傷等

⇒ 治療費等の補償

を受けられるわけです。

 

経営者にとって、

「人件費= 最大の固定費」

である所以です。

 

ただ労働保険料を

「納付義務」

の側面だけで見てはダメ!

労働保険料を払っているからこそ、

「助成金受給の権利」

が経営者の手中にあり!

 

例えば、2021年度において

「人材確保等支援助成金」

の変更は以下の通り。

 

 

▼テレワークコース新設

*機器等導入助成

⇒ 導入費用の30%

*目標達成助成

⇒ 経費の最大35%

*1企業上限100万円

*対象者1人上限20万円

 

 

▼雇用管理制度助成コース変更

*諸手当等制度

*研修制度

*健康づくり制度

*メンター制度

上記計画導入後の離職率目標

《被保険者数》《目標値》

1~9人      15%

10~29人    10%

30~99人     7%

100~299人    5%

300人~      3%

*受給額最大72万円

 

 

その他、

要件が厳しくなった助成金は

以下の通り。

 

 

▼人事評価改善等助成コース

▼介護福祉機器助成コース

 

 

上記2つは、

「機器導入助成廃止」

「目標達成時のみ助成」

となりました。

 

また、

2021年度に廃止された

助成金は以下の通り。

 

▼設備改善等支援コース

▼働き方改革支援コース

▼介護・保育者労働者

雇用管理制度助成コース

 

 

上記3つは今年度なし。

ご注意ください。

今日も社長業を楽しみましょう。

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