こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の
岩佐孝彦@税理士です。
先日閉幕したG7の財務相会合で、
「法人税率15%下限」
の合意がなされました。
30年間に及ぶ世界各国の
法人税率引下げ競争。
ここへきて終止符が打たれることに。
コロナ禍で歳出拡大による財政悪化で、
日本だけでなく、
世界各国も苦しんでいます。
ただそうはいっても、
「15%」
という数字は低いです。
日本の個人の税率は
年収2,000万円超になれば、
「50%」
になる可能性が大きい。
近年の我が国の税制トレンドも、
「個人増税 vs 法人減税」
ですね。
ただ法人と言っても、
色んな形態があります。
▼株式会社
▼合同会社
▼合資会社
▼一般社団法人
▼一般財団法人
▼医療法人
▼税理士法人
▼社会保険労務士法人
などなど。
下の2つは余分でしたね。
私共TFPグループの宣伝です。
(笑)
王道は何と言っても、
「株式会社」
でしょう。
社会的信用度の最も高い
組織形態とも言えます。
株式会社の特性として、
「所有と経営の分離」
が存在します。
これが税務戦略上、
「未来の大増税から
経営者をお守りする薬」
としての効能あり。
他にオススメなのは、
「合同会社」
です。
株式会社と比べると、
以下のメリットあり。
▼設立費用が安い。
↓
↓
株式会社:約30万円
vs
合同会社:約12万円
▼定款認証
↓
↓
株式会社:あり
vs
合同会社:なし
▼役員の任期なし。
↓
↓
株式会社:10年
vs
合同会社:なし
「資産管理法人の形態を
合同会社にする」
ことも顧問税理士と相談を!
ただ世間には誤解もあります。
不動産会社やFPの方々の
セールストークで
よく使われるようですが、、
以下の見解は完全に間違いです。
「合同会社の出資持分は
相続財産の計算に
含めなくてもOK??」
国税庁の下記サイトに掲載あり。
▼持分会社の退社時の出資の評価
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/13/03.htm
くれぐれもご注意下さい。
「クスリはリスク」という言葉もあり。
資産管理法人さえ作れば万事OK
というわけではありません。
使い方を間違えれば、
リスクになります。
今日も社長業を楽しみましょう。