こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の
岩佐孝彦@税理士です。
家康のエネルギーを拝受し、中小企業の
「ゴーイング・コンサーン=永続」
を支援する国策があります。
新事業承継税制ですね。
▼全株式の相続税&贈与税ゼロ
▼複数承継OK
平成30年度の税制改正で
大幅に要件緩和されました。
その結果、
経済産業大臣への認定件数は
大幅急増へ。
▼平成21~28年度 約620件
▼平成30年度 約2,900件
ただ残念なのは、
「出口課税の緩和措置」
をご存じない方が多いこと。
平成21年度創設時は、
単なる猶予の側面が強い
ものがありましたが、
平成30年度改正にて、
「出口課税の緩和措置」
が以下の通りできました。
▼譲渡・合併・解散時等の
納税猶予税額の減免
▼贈与時の評価額ではなく、
譲渡・合併・解散時の
評価額を再計算OK
↓
再計算後の評価額が
当初の評価額を下回れば、
差額は減免OK
▼譲渡・合併の対価の額が
評価額の50%未満の場合の
差額の減免OK
この税制は江戸幕府のように、
「長子相続制による永続」
に相性の良い制度ですが、
この制度適用後に状況が変化し、
▼第三者へ譲渡
▼合併
▼解散
になった場合の減免措置が
拡充されたわけです。
ただ注意すべきは、
「資産管理会社は
新事業承継税制が使えない」
ことです。
事業承継の一環として、
「資本と経営の分離」
「創業者利益の永続的確保」
を追求し、
▼持株会社
▼資産管理会社
を設立するケースが増えています。
本業の事業法人を
有能な従業員を抜擢する等で
第三者に社長を任せる。
一方、
持株会社や資産管理会社の社長なら、
「高い経営能力」
は求められません。
不労収入減として、
▼株主配当
▼家賃収入
の管理が経営のキモです。
よって、江戸幕府的な
「長子相続制」
を展開しやすいでしょう。
しかし、
「新事業承継税制は
資産管理会社は原則適用外」
であることに注意を!
ただ特例があります。
以下の3要件を
「3年以上継続」
の実態があれば適用OK。
▼固定施設を所有または賃借
▼商品販売や役務の提供を行う
▼常時使用従業員5名以上雇用
資産管理会社でも
新事業承継税制を使えれば、
「創業家の永続的繁栄」
の道は開かれます。
今日も社長業を楽しみましょう。