こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の
岩佐孝彦@税理士です。
確定申告スペシャル第2弾です。
今日は、仮想通貨(ビットコイン)です。
ビットコインも2009年誕生以来、
史上最高値更新中。
但し、以下の課税関係になります。
▼総合課税(雑所得)
⇒ 役員報酬など他の所得と合算
⇒ 所得税&住民税の最高税率55%
(課税所得4,000万円超)
▼損失が出てもリカバリー不能
⇒ 他の所得と損益通算禁止
⇒ 損失の翌年以降の繰越控除なし
このように見ると、
仮想通貨の税効果は全くありません。
ビットコインはこの1年間で
5倍以上に値上がりしました。
しかし運用に成功しても、
ビットコインは税金面で最悪なのです。
益が出れば、
税金でしっかり持っていかれる。
損失が出ても、
損益通算禁止も繰越もできず。
かといって、
今の相場で個人名義から法人名義に
シフトチェンジしようにも、
時価取引になります。
個人の大きな税負担は回避不可能。
今年度の役員報酬を下げるしか
基本的に対策はありません。
株式投資の方が税制面では、
断然有利に設計されています。
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今週のYoutubeチャンネルはコチラ!
「在宅勤務手当&役員出張日当の
かしこい設計法」
(約10分)
非課税所得は大切です。
所得税確定申告期間の今だからこそ、
経営者の皆さんは考えて下さい。
今日も社長業を楽しみましょう。