こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の
岩佐孝彦@税理士です。
確定申告スペシャル(?)の始まりです。
まずは「上場株式」から見てみましょう。
ズバリ言えば、
「個人名義」
の方が法人名義よりも有利です。
「えっ? ちょっと待ってよ。
個人は増税。
法人は減税じゃないの?
俺(私)は資産管理法人を持ってる。
だから、
法人で株式投資した方が
有利と思うんだけど。」
そんな声が聞こえてきそうです。
(汗)
確かに基本的な考え方は上記でOK。
しかし、上場株式の投資は別です。
課税関係は以下の通りです。
▼所得税(個人名義の課税関係)
*分離課税
*税率約20%
(注)
特定口座(源泉徴収あり口座)
⇒ 申告不要
▼法人税(法人名義の課税関係)
*売却益:税率約33%
*決算期末で時価評価
⇒ 有価証券評価益 or 評価損
株式投資の運用益に対する税率は、
「約20% vs 約33%」
と個人の方が10%以上安い。
分離課税のため、
他の所得(役員報酬等)と
合算されません。
日経トップリーダーによれば、
中小企業経営者の平均年収は
2040万円。
所得税等の税率は43~50%。
ただ上場株式の譲渡所得税は、
約20%ポッキリ。
これは国策によって、
「貯蓄から投資へ」
を促す目的のため、
優遇されているのです。
一方、法人名義の株式投資は注意!
うまく運用できても通常通り、
「法人税等の約33%」
の課税がなされます。
そして最悪なことがあります。
売買せず寝かしておくだけ。
それでも法人税法上、
「決算期末で評価替え」
しなければなりません。
つまり含み損益は必ず、
決算期末で計上する必要あり。
想定外の税金がかかる恐れあり。
思わぬ税金に十分ご注意を!!
株式投資で損した場合は確かに、
個人よりも法人の方が有利です。
なぜなら、個人の場合、
「損失の繰越3年」
であるのに対し、
「損失の繰越10年」
が法人では可能だからです。
ただこれは結果論です。
最初から損することを好み、
株式投資する人はいないでしょう。
株式投資の際は、
「損切り」
も大変重要です。
ウォール街や相場には、
こんな格言があります。
▼見切り千両、損切り万両
▼利喰は八分、損は二分
▼相場は100回のうち、
51回当たれば満足である
個人で投資した結果、
損失が出れば、
特定口座(源泉徴収あり口座)で、
原則申告不要でも、
敢えて確定申告しましょう。
そうすれば上記の通り、
3年繰り越せます。
上場株式に投資されている経営者は、
十分留意して下さい。
今日も社長業を楽しみましょう。