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【確定申告スペシャル①】上場株式は個人と法人のどちらで買うべきか?

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ

税理士法人トップ財務プロジェクト代表の

岩佐孝彦@税理士です。

確定申告スペシャル(?)の始まりです。

まずは「上場株式」から見てみましょう。

ズバリ言えば、

「個人名義」

の方が法人名義よりも有利です。

「えっ? ちょっと待ってよ。

 個人は増税。

  法人は減税じゃないの?

  俺(私)は資産管理法人を持ってる。

  だから、

  法人で株式投資した方が

 有利と思うんだけど。」

 

 

そんな声が聞こえてきそうです。

(汗)

確かに基本的な考え方は上記でOK。

しかし、上場株式の投資は別です。

課税関係は以下の通りです。

▼所得税(個人名義の課税関係)

*分離課税

*税率約20%

(注)

 特定口座(源泉徴収あり口座)

 ⇒ 申告不要

 

▼法人税(法人名義の課税関係)

*売却益:税率約33%

*決算期末で時価評価

⇒ 有価証券評価益 or 評価損

 

 

株式投資の運用益に対する税率は、

「約20% vs 約33%」

と個人の方が10%以上安い。

 

分離課税のため、

他の所得(役員報酬等)と

合算されません。

日経トップリーダーによれば、

中小企業経営者の平均年収は

2040万円。

 

所得税等の税率は43~50%。

 

ただ上場株式の譲渡所得税は、

約20%ポッキリ。

 

 

これは国策によって、

 「貯蓄から投資へ」

を促す目的のため、

優遇されているのです。

 

一方、法人名義の株式投資は注意!

 

うまく運用できても通常通り、

 「法人税等の約33%」

 の課税がなされます。

 

 

そして最悪なことがあります。

売買せず寝かしておくだけ。

それでも法人税法上、

「決算期末で評価替え」

しなければなりません。

 

つまり含み損益は必ず、

決算期末で計上する必要あり。

 

想定外の税金がかかる恐れあり。

思わぬ税金に十分ご注意を!!

 

 

株式投資で損した場合は確かに、

個人よりも法人の方が有利です。

なぜなら、個人の場合、

「損失の繰越3年」

であるのに対し、

「損失の繰越10年」

が法人では可能だからです。

 

ただこれは結果論です。

 

最初から損することを好み、

株式投資する人はいないでしょう。  

 

株式投資の際は、

「損切り」

も大変重要です。

 

ウォール街や相場には、

こんな格言があります。

 

▼見切り千両、損切り万両

▼利喰は八分、損は二分

▼相場は100回のうち、

 51回当たれば満足である

 

 

 

個人で投資した結果、

損失が出れば、

特定口座(源泉徴収あり口座)で、

原則申告不要でも、

敢えて確定申告しましょう。

そうすれば上記の通り、

3年繰り越せます。

上場株式に投資されている経営者は、

十分留意して下さい。

今日も社長業を楽しみましょう。

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