こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の
岩佐孝彦@税理士です。
ベゾス氏のエネルギーを拝受し、
「トップの世代交代」
を応援する補助金があります。
1月28日に成立した第三次補正予算にて、
「事業承継引継ぎ補助金」
が計上されました。
ここでいう事業承継の中には、
親族内承継だけでなく、
「M&A」
も含まれます。
補助対象は、
事業承継&引継ぎを契機とする
以下の経費です。
▼設備投資
▼販路開拓
▼廃業に係る費用
▼M&A仲介手数料
▼デューデリジェンス費用
▼企業概要書作成費用
具体的には以下の3区分です。
▼創業支援型(買い手支援)
サラリーマンが会社を買って、
起業する場合
*補助率 :3分の2
*補助上限額:400万円
*廃業を伴う場合
⇒ 上乗せ200万円
▼経営者交代型(買い手支援)
親族内承継により、
事業承継をする場合
*補助率 :3分の2
*補助上限額:400万円
*廃業を伴う場合
⇒ 上乗せ200万円
▼M&A型(買い手支援)
M&Aにて会社を買った場合
*補助率 :3分の2
*補助上限額:800万円
*廃業を伴う場合
⇒ 上乗せ200万円
▼専門家活用型
*補助率 :3分の2
*補助上限額:800万円
*廃業を伴う場合
⇒ 上乗せ200万円
(売り手のみ)
上記の4つのうち、
「M&A型が補助金最大」
になっています。
つまり、M&Aに関わる諸経費を
カバーできる補助金なのです。
ただこの補助金の予算は56億6千万円。
それほど大きな額ではありません。
また、この補助金の対象には、
「買収価額費用は一切含まず」
という点に注意して下さい。
「なあんだ。がっかりだな。
M&Aの諸経費を賄えるって
聞いたから期待したけど。
M&Aで最も高くつく経費が
買収価額費用なのに。
この経費が賄えないと
意味ないじゃん!」
そんなお叱りを
受けるかもしれません。
(汗)
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しかし、ご安心を!!
買収価額をカバーするには、
「中小M&A税制」
を活用しましょう。
買収価額の最大70%を損金計上できる。
令和3年度税制改正にて、
創設された新税制です。
詳細はYoutubeチャンネルへ。
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『令和3年度税制改正で
M&Aのチャンス拡大!』
(約7分)
今日も社長業を楽しみましょう。