こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の
岩佐孝彦@税理士です。
コロナ税務で注意すべき論点の一つは、
「雇用調整助成金」
の収入計上時期です。
原則はあくまで発生主義です。
決算期末内にたとえ入金がなくても、
「計画届」
に基づき支給額を見積り、
「休業を実施した事業年度に益金算入」
しなければなりません。
しかし!
コロナ特例措置で、
「事前の計画届なしで休業実施」
をしている場合、
「休業を実施した事業年度に
支給額の見積り不要OK」
となるため、
「休業を実施した事業年度ではなく、
支給額の入金があった事業年度で
益金計上OK」
となります。
つまり、
「助成金(雑収入)はできるだけ
遅く計上してOK」
となっています。
雇用調整助成金は当初、
2月末までとなっていました。
ただこの度、延長となりました。
「緊急事態宣言解除の翌月まで」
と決定したのです。
つまり、緊急事態宣言が2月7日に
解除となれば、
対象期間は3月末日までです。
これは朗報です。
例えば、
3月決算法人で考えてみましょう。
コロナ特例措置(計画届なし)で、
雇用調整助成金を申請した場合、
3月末までに入金がなければ、
計上は翌期でOKとなります。
ご注意ください。
今日も社長業を楽しみましょう。