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緊急事態宣言に伴う雇用助成金の延長&収入時期の特例

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の

岩佐孝彦@税理士です。

コロナ税務で注意すべき論点の一つは、

 「雇用調整助成金」

 の収入計上時期です。

 原則はあくまで発生主義です。

 決算期末内にたとえ入金がなくても、

 「計画届」

 に基づき支給額を見積り、

 「休業を実施した事業年度に益金算入」

 しなければなりません。

 

 

しかし!

コロナ特例措置で、

「事前の計画届なしで休業実施」

をしている場合、

「休業を実施した事業年度に

 支給額の見積り不要OK」

となるため、

「休業を実施した事業年度ではなく、

 支給額の入金があった事業年度で

 益金計上OK」

となります。

 

 

つまり、

「助成金(雑収入)はできるだけ

 遅く計上してOK」

となっています。

雇用調整助成金は当初、

2月末までとなっていました。

 

 

ただこの度、延長となりました。

「緊急事態宣言解除の翌月まで」

と決定したのです。

つまり、緊急事態宣言が2月7日に

解除となれば、

対象期間は3月末日までです。

これは朗報です。

 

 

例えば、

3月決算法人で考えてみましょう。

コロナ特例措置(計画届なし)で、

雇用調整助成金を申請した場合、

3月末までに入金がなければ、

計上は翌期でOKとなります。

 ご注意ください。

 

今日も社長業を楽しみましょう。

 

 

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