こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の
岩佐孝彦@税理士です。
2021年になりましたが、
「2020年はどんな年だった?」
っていう話になると、
“コロナ一色”
の話に昨年は集約されますね。
皆様におきましても、
▼持続化給付金
▼雇用調整助成金
▼公的融資(3年間実質無利子)
などを積極活用し、
史上最大規模で世界に類例のない
緊急経済対策の恩恵を受けた。
そんな経営者も昨年は
多くいらっしゃったことでしょう。
ただ上記3つはまもなく終了予定。
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▼持続化給付金
*対象期間 … 2020年12月
*申請期限 … 2021年1月15日
(注)
必要書類の準備に時間を要するなど、
申請期限に間に合わない
特段の事情がある場合
⇒ 2021年1月31日まで
▼雇用調整助成金
*対象期間 … 2021年2月末
⇒ 3月以降は段階的に縮減へ
▼3年間実質無利子融
*対象期間 … 2021年3月31日
⇒ 4月以降は無利子でなくなる見込み
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上記3つは申請受付期間に
ある程度の時間的余裕がありました。
持続化給付金や雇用調整助成金は、
6ヶ月以上。
3年間実質無利子融資は1年近く。
ただ年明け早々の
『1ヶ月間限定(1月中)』
の受付期間にて、
【固定資産税減免】
となる制度があります。
正式名称は以下の通り。
新型コロナウイルス感染症等に係る
中小企業等の
事業用家屋及び償却資産に対する
固定資産税及び都市計画税の
課税標準の特例措置に関する申告
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舌を噛みそうな長い名称ですね。
(汗)
簡単に言えば、こんな制度です。
▼2020年2~10月までの任意の
【連続した3ヶ月間の売上】
⇒ 【30%】以上ダウン
⇒ 固定資産税&都市計画税
⇒ 【半額免除】
▼2020年2~10月までの任意の
【連続した3ヶ月間の売上】
⇒ 【50%】以上ダウン
⇒ 固定資産税&都市計画税
⇒ 【全額免除】
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上記で言うところの
【3ヶ月間30~50%】
のダウンというのは、
別に3ヶ月連続30~50%の
ダウンでなくてもOK。
例えば、
▼6月売上:前年同期比70%減
▼7月売上:前年同期比25%減
▼8月売上:前年同期比20%減
で3ヶ月連続で30%以上減ではない。
この場合でも、
3ヶ月合計で前年同期比30%以上減
であればOK。
これで固定資産税は半分になります。
ただあくまで、
「3ヶ月合計」
の売上数字がダウンしている必要あり。
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持続化給付金(経済産業省)の場合、
「単月ベース」
で前年対比50%以上減でOKでした。
しかし同じ「50%以上減」でも、
「3ヶ月連続の期間の合計」
でなければ、
「固定資産税の全額免除」
にならない点に注意して下さい。
その意味では持続化給付金より、
要件のハードルは高いと言えます。
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固定資産税の減免措置を受けるには、
以下の具体的措置が必要です。
▼受付期間
2021年1月1日~
2021年2月1日
▼顧問税理士への確認依頼
認定経営革新等支援機関を初め、
顧問税理士の署名が必要
▼毎年1月末申告期限の
「償却資産税申告書」
と一緒に提出するのがベスト
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要件に該当する法人は、
年明け早々に動く必要があります。
正月ボケしている暇はありません?
(笑)
なぜなら、
受付期間は1ヶ月間しかないからです。
コロナ特例の最終仕上げとして、
是非ご活用ください。
2021年も社長業を楽しみましょう。