こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループ
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の
岩佐孝彦@税理士です。
2020年もあと残りわずかとなりました。
来年へ向けて、世間が静かな今、
経営方針を静かにあたためる。
そんな経営者も多いことでしょう。
コロナ下の同調圧力に屈することなく、
採用に積極姿勢を見せる。
そんな経営者に朗報です。
令和3年度税制改正において、
「所得拡大促進税制の要件緩和」
がありました。
所得拡大促進税制とは以下の通り。
:
:
:
▼前期より人件費1.5%以上UP
▼人件費増加分の15%を税額控除
(注)上限:法人税額の20%
:
:
:
ただ従来は1.5%以上UPの対象が
「継続雇用者
= 前期&当期にわたり
給与等の支給を受ける一定の者」
となっていました。
端的に言えば、
「既存社員の賃上げが1.5%以上」
であることが要件だったのです。
ただ今回の改正により、
以下のようになりました。
:
:
:
▼1.5%以上UPの対象は、
社員全体に変更
⇒ 新規採用があれば、
既存社員の賃上げは必要なし
▼要件判定は、全社ベースの
人件費の増加割合のみ
▼計算対象の人件費から、
「雇用調整助成金」を控除なしOK
:
:
:
適用時期は、
「令和3年4月1日から
令和5年3月31日までの間に
開始する事業年度」
です。
3月決算法人がいの一番に
来期より適用できるようになります。
この優遇税制のハードルは、
かなり下がると言えるでしょう。
とりあえず前期より、
「1.5%以上」
の人件費UPがあればよいのです。
採用に積極姿勢の経営者には、
“追い風”となりますね。
今日も社長業を楽しみましょう。