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中小M&A税制の創設《その1》~令和3年度税制改正大綱

 

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。

税理士登録20年を超えると見えてくるのは、

「経済はすべて税務に反映する」

という事実です。

令和3年度の改正項目の中で経営者として注目すべきは、

「中小M&A税制」

の創設です。

 

この新税制はズバリこんな内容です。

 

 

▼M&Aの際の買収価額の70%の損金算入OK

 

 

成長意欲の高い経営者には、
M&Aの後押しとなるでしょう。

他方、後継者難で将来会社を売りたい。

そんな経営者にとっても朗報です。

具体的には以下がポイントです。

▼買収価額10億円以下が対象

▼買収価額の70%まで「損失準備金」として損金算入OK

▼但し、買収後に売却すれば、

「5年間」で損失準備金を取り崩し、益金算入

▼「経営力向上計画」の認定が前提

▼令和6年3月31日までの取得が対象

顧問先のお客様から、

「この会社を買うことを検討しているから、

決算書を見てほしい」

とのリクエストをよく受けます。

しかし「財務調査= デューデリジェンス」

でも100%見抜けない。

そんなリスクが潜んでいます。

具体的には以下の通り。


▼シナジー効果が計画通りに得られない。

▼組織風土の違いから優秀な人材の流出

▼簿外債務リスク

▼偶発債務リスク

などなど。

ただ「買収価額の70%を損金計上」できるのであれば、

買収リスクはある程度リカバリーすることが可能です。

 

 

「内部留保を再投資したい」

「新規事業をゼロからではなく、
スピーディーに軌道に乗せたい」

そんな攻めの姿勢の経営者にはチャンス到来です。

 

今日も社長業を楽しみましょう。

 

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