こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。
立派な後継者として、法人を成長発展させている。
そんな2代目経営者が私共のクライアントには多数あり。
敬服の限りです。
そんな頑張っている2代目を見ると、、
私(岩佐)も税理士の血が騒ぎます。
(笑)
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是非ともお勧めしたいのは『新事業承継税制』です。
先代以上に法人を更なる成長発展へ導く。
そんな二代目に忍び寄るのが、
“自社株の贈与税&相続税”
です。
換金性がなく、経営支配権のシンボルにすぎない。
そんな資産にも課税される。
日本の税制の歪んだ部分とも言えるでしょう。
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そこで、平成30年度税制改正にて、
「新事業承継税制の大幅拡充」
が行われました。
この制度を活用すれば、
「全株式の贈与税&相続税ゼロ」
の実現OK。
その他、以下の要件緩和へ。
▼先代経営者以外の株主も対象
▼複数の株主から最大3名の後継者への譲渡OK
▼出口課税の緩和
⇒贈与(相続)時の株価ではなく、廃業や売却時の株価で再計算
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その結果、
経済産業大臣への認定件数は以下のように急増しました。
▼ビフォア(平成21~28年度) 約620件
▼アフター(平成30年度) 約2900件
但し、せっかく認定を受けても、
その後、取り消されるケースあり!
認定を受けた後、
【5年間】
の事業継続要件があります。
具体的には以下の通り。
▼後継者が代表者であり続けること
▼後継者が株式を保有し続けること
▼雇用の8割を維持すること
但し上記のうち、
「雇用の8割を維持」
については、「合理的な理由」を明記すればOK。
この場合は、
「雇用確保要件を満たさない理由を記載した書類」
を都道府県庁に提出を!
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それでは【5年間】の経過後は大丈夫なのか??
実はそうではありません。
▼M&A(株式譲渡)
▼合併
▼株式交換
▼会社分割
もし上記を認定(後)に行えば、
「認定取り消し ⇒ 猶予税額の全部または一部 納付あり」
になりますので、ご注意を!
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高田旭氏率いるジャパネットは、
「ジャパネットホールディングス」
として持株会社形態です。
このように「持株会社設立」の他、
▼不動産を会社分割で資産管理法人へ移転
▼各事業部を会社分割で分社化
などを行う場合も注意して下さい。
新事業承継税制の認定(後)に上記を行うと、
「認定取り消し」
とされてしまいます。
順番が命!
持株会社や会社分割などは、
新事業承継税制の認定(前)に必ず実行を!
よって、
▼持株会社
▼資産管理法人
の将来構想があるならば、
新事業承継税制の
「申請(前)」に会社分割を実行しましょう。
顧問税理士と相談し、
「中長期的な組織体制ビジョン」
の絵を描くべし。
将来ビジョンの絵を描かぬまま場当たり的に
「新事業承継税制」
を使うと、取り返しのつかないことになる可能性あり。
くれぐれもご注意を!
今日も社長業を楽しみましょう。