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2014年度税制改正大綱発表!

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こんにちは、神戸の税理士の岩佐です。

12月13日、2014年度税制改正大綱が発表になりました。

日経新聞朝刊一面に大きく記事が出ていましたが、

 

「法人税制改革 足踏み感」

 

というネガティブ(?)な文字が…

 

所得税、消費税の増税の足音が聞こえてくる内容が盛り込まれていますが、

何事もマイナス面ばかりに目を向けるのはよくありません?

 

というわけで今日は「2014年度税制改正大綱」のプラス面について

紹介します。減税項目の一つに、

 

▼復興特別法人税の1年前倒しでの廃止

 

があります。

現行は、

 

「平成24年4月1日以後開始事業年度より【3年間限定】で
通常の法人税額の【10%増】で納付する」

 

という制度です。

 

個人にかかる所得税における「復興特別所得税」は、

 

「平成25年度から【25年間】にわたり、通常の所得税額の【2.1%増】」

 

になっています。

それに比べると、法人税の方は期間が短くカワイイものでしたが…(苦笑)

 

ただ今回企業減税による経済活性化を目的に、

3年限定を【2年】に前倒しし、【2014年3月末】で復興法人税は

廃止されることになりました。

 

日経新聞朝刊一面見出しにあるように「法人税制改革 足踏み感」と

いわれるのは、

 

法人税実効税率の引き下げを検討するものの、

引下げ幅(いくら?)、引下げ時期(いつ?)という部分が明記

されなかったからです。

 

ただいずれにせよ、

【個人(増税) vs 法人(減税)】

 

という大きな税制の流れは変わりません。

 

事業承継対策においても、

相続大増税を回避し、法人減税の流れにうまく乗るべく、

持株会社を設立するのは時流にもマッチしているわけです。

 

【名より実】

【見栄より合理性】

を社長として追求するなら、

 

▼目先のお金を個人で取り込もうとしない

▼会社の利益をすべて個人に還流しようとしない

 

という“惜福”のマインドを持つ。

これが経営者として税金とかしこく付き合うためのキモです。

2013年度もあと残り2週間余り。

今日も社長業を楽しみましょう。

 

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