こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。
我々中小企業に「再編」の波が到来か??
(汗)
菅氏は日経新聞のインタビューで先日こう語ったのです。
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中小企業は、足腰を強くしないと立ち行かなくなる。
「中小企業基本法」
で定める人数や資本金の定義などは、見直した方がいい。
中小企業の「再編」を必要なら、できる形にしたい。
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この政策の“黒幕”は誰なのか、あなたは知っていますか?
答えは、イギリス人。
その名は、デービット・アトキンソン氏。
元ゴールドマンサックスの金融アナリスト。
現小西美術工藝社の代表取締役。
このブログでも過去に何回か紹介した人物です。
アトキンソン氏は著書の中で、
「日本の中小企業の2社に1社はもういらない。
150万人の経営者は退場せよ。
悪の根源は、中小企業基本法だ。
この法律で過去から、中小企業を過剰に保護してきた。
これが現在、中小企業の低生産性を生んでいる。」
と警鐘を鳴らしています。
彼は昨年自民党の某閣僚経験者の勉強会に招かれたとか。
自民党の中でも、
「本音を言えば、アトキンソン氏の主張はその通りだ」
と言われているそうです。
菅氏のお言葉の根底に、
「アトキンソン理論」
が存在しているのです。
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▼低賃金
▼長時間労働
▼低生産性
こんな中小企業はもはや存在意義なし!?
中小企業基本法では、
「資本金 or 従業員数」
で中小企業を定義づけています。
従業員数で見れば、以下の通り。
▼製造業 300人以下
▼卸売業・サービス業 100人以下
▼小売業 50人以下
中小への手厚い優遇措置を受けるため、
「資本金 or 従業員数」
を増やさない例もあったとして、
上記の区分要件の改正を念頭に置いているとか。
菅氏の理念である、
「自助・互助・公助」
の本当の意味は、
「自助のできる中小企業だけに
公助の手を差し伸べる」
ということなのです。
税制面で見れば、
「中小企業の交際費課税の特例」
が現在設けられています。
具体的には、
「年800万円まで損金算入OK」
という法人税法の取扱いです。
夜の街での飲み食い代が、
年800万円まで経費で落とせる。
中小企業の社長ならではの特権??
そんな規定ですね。
しかし、「アトキンソン理論」で考えれば、
「大企業にはない交際費規定を
中小企業だけに認めてよいのか?」
という話に将来なる可能性あり。
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交際費の特例以外にも、、
中小企業優遇税制の主なメニューは以下の通り。
▼所得800万円以下の軽減税率15%
▼中小企業所得拡大促進税制
▼中小企業経営強化税制
▼中小企業投資促進税制
▼中小企業防災・減災投資促進税制
▼少額減価償却資産の一括損金の特例
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コロナ復興増税の一環として、
「中小企業優遇税制」
にメスが入るかもしれません。
国はコロナ下の中で、
「中小企業ならではの優遇措置に甘えることなく、
襟を正して仕事せよ!」
と私たち経営者に対し、
問題提起しようとしているのです。
気を引き締めてお互い頑張ってまいりましょう。