こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。
ビジョンを実行する。そのために、『実行プラン』が必要である。
これこそが「橋下流のマネジメントの要諦」になります。
優秀な経営者のあなたであれば、、
新規事業の推進において、
『実行プラン』
を重要視されているでしょう。
ただ私(岩佐)が問題提起したいのは、
『経営者の資産防衛の実行プラン』
の有無です。
オーナー経営者にとって、
▼自社株(=出資持分)対策
▼社宅
▼銀行借入の個人保証
といった資産保全の問題は、大変ナイーブです。
「経営者は孤独」
と言われる所以です。
橋下氏が言う『実行プラン』を立てる。
そんな役割を担うのは、顧問税理士しかいません。
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経営者の資産防衛の問題において、
「スタッフ社員を巻き込んだ組織体制」
「全社一丸の組織の動的なエネルギー」
を求めるのは不可能です。
日本の法人の99.7%は、中小法人。
中小法人が大企業と根本的に異なるのは、
「経営者個人と法人が家族を含めて表裏一体」
であることです。
しかしながら、上記の問題は社員から見れば、
「経営者の資産防衛の問題など知らぬ存ぜぬ」
といった次元の話にすぎません。
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例えば、『新事業承継税制』について考えてみましょう。
平成30年度税制改正で施行。
この時にダイナミックな改正が見られました。
先代から次世代へ、
「自社株を無税で移転OK」
という優遇税制です。
しかし平成21年発足当時より、
「単なる猶予だから、使えない」
との批判もありました。
その結果、経済産業大臣への申請件数はずっと伸び悩みました。
そうした状況の中で、
「中小企業の後継者難」
は社会問題化していきました。
そこで政府は重い腰を上げ、ダイナミックに要件を緩和へ。
その結果、
▼平成21年~28年 … 620件
▼平成30年 … 2900件
と申請件数が急増したのです。
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一般の事業法人はもちろん、
▼動物病院
▼調剤薬局
を株式会社形態で運営している。
そんな法人なら、この優遇税制の利用はOKです。
私(岩佐)が常日頃より、
「お金をかしこく残す。
例えば、そんな視点で獣医師先生を見てみる。
医師先生や歯科医師先生よりも優位なポジショニング」
と考える根拠の一つです。
逆に言えば、医師先生や歯科医師先生の場合、
大増税のターゲットになるばかりか、
医療法の制限があるがゆえに、、
お金を残すシナリオを作るのは、結構大変なのです。
(汗)
但し、新事業承継税制は、
「一般の事業法人なら、すべて利用可能」
な制度ではありません。
資産管理会社の場合、原則使うことはできません。
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但し、以下の要件を満たせばOK。
▼不動産貸付や有価証券投資(以外)の
事業を3年以上継続して行う
▼事務所・店舗・工場その他の
固定施設を所有または賃借している
▼常時使用する従業員が5人以上いる
つまり、資産管理会社やMS法人にて、
「例外的に新事業承継税制を使う」
ならば、『実行プラン』が必要不可欠になります。
経済産業局へ申請すればOK??
そんな単純な話ではなくなるのです。
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橋下徹氏は著書の中で、こう述べておられます。
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ビジョンを実行するためには、
実行プランと組織体制に加えて、
組織の動的なエネルギーというものも必要です。
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経営者の資産防衛において、
▼実行プラン
▼組織体制
▼組織の動的なエネルギー
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日本経営合理化協会の著作物です。
2018年に発刊。
『お金を残す社長の資産防衛の新常識』
2019年に発刊。
『令和時代にお金を賢く残す社長の新ルール』
https://www.jmca.jp/prod/11475
この2作をご視聴頂ければ、
『経営者の資産防衛の実行プラン』
のイメージをご理解いただけます。
ただ上記はどちらかと言えば、、
【中長期的な視点】
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今日も社長業を楽しみましょう。