こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。
東日本を中心にラーメン店をチェーン展開する、
「幸楽苑ホールディングス」
は先日以下の方針を発表しました。
▼会長&社長の役員報酬 50%減
▼その他の役員報酬 30%減
▼社員の給与 20%減
▼夏季賞与 ゼロ
社員給与の減額と賞与不支給。
これは1997年の上場以来、初めてだとか。
外食業界の厳しさを物語っています。
社員と危機感を共有化する。
そのためにトップが率先し、自分の給与を下げる。
そうしなければ、社員の信用は得られません。
緊急に打つべき手として有効でしょう。
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年度の途中で役員報酬を減額する。
今日のコロナ禍の中で、そうした措置を取らざるを得ない。
そんなケースは今後多くなるでしょう。
この場合に知っておくべき理論は、以下の通りです。
★期中で役員給与を減額しても、損金算入できる税法上の根拠
法人税法上の原則的な取扱いは、以下の通りです。
▼定期同額給与(= 役員報酬月額)
⇒ 期中減額の場合は過大部分を損金(不)算入
▼事前確定届出給与(= 役員賞与)
⇒ 届出と1円でも差異があれば、全額損金(不)算入
税法上の原則は、期中で減額しても、損金算入できない。
そんな取り扱いなのです。
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しかし、例外規定は以下の通り存在します。
▼『業績悪化事由』に該当すれば、期中減額しても損金算入OK
ここでの税法上のキーワードはコレ!
『業績悪化事由』
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具体的には以下が考えられます。
▼既に新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合
▼現状では数値的指標が著しく悪化していないとしても、
▼感染症の影響で客観的な状況から、
急激に財務状況・経営状況が悪化する可能性が高い場合
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上記背景を役員報酬改定の議事録に明記しておくのです。
税務署に対し、プレゼン資料を!
そんな正々堂々としたスタンスで対応して下さい。
税務署に見つからないように、コソコソやる??
こんなスタンスではかえって、痛い目に遭います。
くれぐれもご注意ください。
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その他、以下の論点が考えられます。
▼役員報酬や事前確定届出給与を
期中減額する場合の法的手続きは?
▼いったん減額した役員報酬をコロナ終息後すぐ
期中で元に戻しても、損金算入できるのか?
▼いったん減額した役員報酬を期中で
更に再び減額しても、損金算入できるのか?
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こうした疑問に対する答えを知りたい方は、
以下の教材をお買い求め下さい。
日本経営合理化協会よりこの度緊急発刊へ。
『助成金&補助金で新型コロナ禍をチャンスに変える方法』
https://www.jmca.jp/prod/11568
CD版は5月15日頃に発送予定。
ダウンロード(DL)版は、今すぐお聴きになれます。
編集長によれば、注文が続々と入っているとか。
著者冥利に尽きます。ありがとうございます。
ピンチをチャンスに!
この難局を共に乗り越えましょう。