こんにちは、神戸の税理士の岩佐です。
夏の甲子園の高校野球は、前橋育英高校が優勝しましたね。
監督とキャプテンは親子。
そのキャプテンの選手は小5の時に作文でこう書いたそうです。
「お父さんが監督をしている高校に行って、甲子園に出て優勝するのが目標」
念ずれば現ずる。ほんとにすごい話ですね。(拍手)
ただ税理士ネタを絡めてお話をすると、勝ち進めばその分だけ、滞在費などの諸経費がかかります。
多くの場合【1口数千円から】なとと卒業生に対し、寄付を募るようです。
今回も準決勝や決勝に勝ち残った高校のOBの方々は母校愛で寄付をされている方も多いでしょう。
その場合の税金ネタをお話すると、
もし経営者の方が母校に寄付をする場合は注意すべきなのは、
▼支出したのが個人か会社かによって税務上の取り扱いが変わる
こと。
個人として母校に寄付すれば、所得税の【寄付金控除】の対象OK。
ただ会社のお金で寄付をした時は、【社長に対する給与】として取り扱う必要があります。
会社名義で寄付金を支出したことになれば、支出先の学校との関連性においても、単に社長の母校という
だけで事業に関連する取引先ではないため、会社での損金性はないのです。
税効果を考えれば、社長は会社ではなく、個人で寄付して頂くのがよいでしょう。
なお、経営者がいくら個人で寄付を行ったとしても、支出先が学校ではなく、部活の「後援会」であれば、
寄付金控除の対象にはなりません。
寄付金の案内を見ると、振込先が【後援会宛】になっていないか注意して下さい。
夏の甲子園高校野球が終われば、夏の終わりを感じますね。
何かちょっと寂しい気がするのは私だけでしょうか?
今日も社長業を楽しみましょう。