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経営者が母校に寄付した場合 ~ 夏の甲子園に想う

こんにちは、神戸の税理士の岩佐です。

 

夏の甲子園の高校野球は、前橋育英高校が優勝しましたね。

監督とキャプテンは親子。

そのキャプテンの選手は小5の時に作文でこう書いたそうです。

「お父さんが監督をしている高校に行って、甲子園に出て優勝するのが目標」

 

念ずれば現ずる。ほんとにすごい話ですね。(拍手)

 

ただ税理士ネタを絡めてお話をすると、勝ち進めばその分だけ、滞在費などの諸経費がかかります。

多くの場合【1口数千円から】なとと卒業生に対し、寄付を募るようです。

今回も準決勝や決勝に勝ち残った高校のOBの方々は母校愛で寄付をされている方も多いでしょう。

 

その場合の税金ネタをお話すると、

もし経営者の方が母校に寄付をする場合は注意すべきなのは、

 

▼支出したのが個人か会社かによって税務上の取り扱いが変わる

 

こと。

 

個人として母校に寄付すれば、所得税の【寄付金控除】の対象OK。

 

ただ会社のお金で寄付をした時は、【社長に対する給与】として取り扱う必要があります。

会社名義で寄付金を支出したことになれば、支出先の学校との関連性においても、単に社長の母校という

だけで事業に関連する取引先ではないため、会社での損金性はないのです。

 

税効果を考えれば、社長は会社ではなく、個人で寄付して頂くのがよいでしょう。

 

なお、経営者がいくら個人で寄付を行ったとしても、支出先が学校ではなく、部活の「後援会」であれば、

寄付金控除の対象にはなりません。

寄付金の案内を見ると、振込先が【後援会宛】になっていないか注意して下さい。

 

夏の甲子園高校野球が終われば、夏の終わりを感じますね。

何かちょっと寂しい気がするのは私だけでしょうか?

今日も社長業を楽しみましょう。

 

 

 

 

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