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本日より申請開始!~ ワーキングマザーの従業員を応援したい経営者必読です。

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。

緊急事態宣言が出され、1週間経過。

緊急で今すぐ経営者がやるべきことは?

それは以下の2つですね。

▼労務管理

▼資金確保

まさに今、時間との闘いです。

労務管理について、まず見ていきましょう。

社員スタッフが休んだ場合の取扱いです。

申請期間が本日(4月15日)開始。

そんな助成金がコレ!

 【小学校休業等対応助成金】

4月以降も正式に延長されました。

この助成金の受給チャンスは以下のケースです。

 
▼小学生以下の子供がいる労働者(ワーキングマザー等)

▼その労働者が子供の休校に伴い、
 仕事を休まざるを得なくなった。

▼事業主はその労働者に対し、有給休暇を取らせた。

(注)労基法上の年次有給休暇を除く

▼事業主が労働者に支払った賃金の10分の10を助成

(注)1日あたり上限8330円

ワーキングマザーをコロナ禍の中でも、
しっかり応援してあげたい。

そんな経営者にピッタリの助成金です。

もう一つ注目すべき助成金はコレ!

 【雇用調整助成金の特例】

この助成金の概要は以下の通りです。

▼誰に?

前年同月対比【5%】以上の売上減少の中小事業者

▼どんな場合?

今日のコロナ禍を理由に、スタッフ社員を
欠勤させ、『休業手当』を法人から支払った場合

(注)休業手当とは?
 
*スタッフ社員本人の都合ではなく、

 使用者の都合で休ませた場合に支払う手当

 *労基法上、平均賃金の60%以上を支払う義務あり

 ▼いくら?

 『休業手当』の90%

 (注)上記期間に1人も解雇しない場合

さあ、ここからが士業の腕の見せ所??

 (笑)

▼小学校休業等対応助成金

▼雇用調整助成金の特例

この2つの助成金をどう使い分けるか?

その知恵について伝授します。

クライアントの私たちに対する要望は、
詰まるところコレですね。

 
 「良きに計らえ」

つまり、事がうまく運ぶようにしっかり考えてね!

そのうえで、適切に処理してちょうだい!



かしこまりました。

というわけで経営者にとって、

 “最も有利な助成金の取り方”

を教えます。

そのキモは以下の通り。

従業員の属性別に整理しましょう。

▼小学校以下の子供を持つ従業員

⇒ 小学校休業等対応助成金を優先に!

⇒ 【10分の10】カバーOK

▼上記以外の従業員

⇒ 雇用調整助成金の特例を!

⇒ 【10分の9】カバーOK 

両者の助成率を比較すれば…

『小学校休業等対応助成金』の方が、
『雇用調整助成金の特例』より高い。

前者は実質100%の助成率です。

小学生以下の保護者を持つ親であれば、
男女問わず対象です。

よって、ワーキングマザーのみならず、
男性正社員でもOKです。

但し、男性正社員の場合はご注意を!

1日あたり上限8330円では、
100%カバーできないかもしれません。

ただそれでもリカバリー効果はあるでしょう。

(注)
1日あたりの上限額は両者とも同じ

いずれにせよ、小学生以下の子供を持つ社員の休業に

 『雇用助成金の特例』

を使うのは、10%の損になります。

これでは100%チャンスを活かせない。

どう申請すれば、最も有利なのか?

制度の内容を精査し、
戦略的に事を進める必要あり。

『小学校休業等対応助成金』の要件は、

 “法人の業績は全く関係なし”

であるのも特徴です。

あくまで従業員本人の都合です。

だから、使い勝手がよいのです。

他方『雇用調整助成金の特例』の要件は、

 “法人の売上が前年同月比5%以上減”

です。この違いに注目して下さい。

 
中学生以上の子供がいる場合はネクストステージとして、

 『雇用調整助成金の特例』

で90%のカバーを目指す。

これが申請順位のベストシナリオです。



両者の共通点も理解して下さい。

よくある誤解は以下の通り。

▼誤解その1

従業員を休ませ、年次有給休暇を取らせればいいだけ。

▼誤解その2

従業員に休んでいる分をとりあえず
給与で払えばOK。

今回の助成金の対象の休暇は、
労基法上の年次有給休暇とは違います。

確かに昨年4月の働き方改革施行法で、

 『最低でも年5日以上の有給付与』

があらゆる事業者に義務付けられました。

労基法39条に基づき、

*6ヶ月以上勤務で出勤率80%以上

      ↓

*年間10日の有給付与

とされます。

しかし、今回はあくまでこれとは別!!

今日のコロナ禍と『働き方改革施行法』を
リンクさせてはいけません。

年次有給休暇は労働者に法律上、
当然に認められている権利です。

よって、そう簡単に侵害できません。

くれぐれもご注意下さい。

この難局を共に乗り越えましょう!

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