こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。
前回ブログの続きで、今日は『助成金』です。
3月28日において、
『雇用調整助成金の特例』
の追加拡大措置が発表されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000615395.pdf
今回追加された特例のポイントは以下の通り。
▼休業手当の助成率最大9割
▼1人1日助成額単価上限8330円
▼教育訓練の場合の増額
上記金額に1人1日1200円加算
▼緊急対応期間
4月1日~6月30日
新型コロナ感染症の影響により、
以下の要件に該当するか確認して下さい。
▼最近1ヶ月の売上が前年同期比
5%以上減少
▼単に事業所が営業を休むのではなく、
一部労働者を出勤させず、休ませる。
《注》有給や疾病等による休職は対象外
▼1日の平均賃金の60%以上を
休業手当として支払う。
▼休業規模要件
すべての雇用保険被保険者の
所定労働延日数の20分の1以上
《例》
雇用保険被保険者20人の場合
↓
所定労働延日数1ヶ月22日
↓
延2日間(1人×2日 or 2人×1日)
の休業が必要
この特例措置にて誤解なきよう、
れぐれもお願いしたいこと。
それはあくまで、経費助成であること。
総合的に考えれば、
法人のキャッシュが増えるわけではない。
新型コロナの影響で、
労働者が休んだ場合に休業手当を支払う。
これが大前提です。
制度主旨は以下の通り。
「法人が労働者に支払った休業手当の
最大9割を補填してあげましょう。」
十分ご注意ください。
小学生の子供を持つ社員が休業した。
臨時休校になったために、
仕事を休まざる得なくなった。
そんなケースが多く見受けられます。
そこで次の新たな助成金が今回創設されました。
『小学校休業等対応助成金』
制度のポイントは以下の通りです。
▼労基法上の有給以外に特別有給を付与
⇒ 賃金の10分の10を助成
(上限1人1日8330円)
▼休業期間 2月27日~3月31日
▼申請期間 3月18日~6月30日
上記の通り手厚い内容になっています。
ワーキングマザーの社員への配慮をした
経営者には朗報ですね。
新型コロナ感染症対策を機に、
「テレワーク」
を導入したい。そんな経営者には以下の助成金あり。
『テレワーク助成金(厚労省)』
この助成金のポイントは以下の通り。
▼支給要件
*令和2年5月31日までに
テレワークを新規導入
*実際に実施した労働者が1人以上あり
▼テレワーク用通信機器の導入運用費用
《例》
*WEB会議用機器
*社内PC遠隔操作のための機器・ソフトウェア
*クラウドサービス導入
*サテライトオフィス利用
*社労士によるコンサル費用
▼対象経費の2分の1(上限100万円)
しかし、上記の厚労省の助成金では、
残念な点があります。
以下の購入費用が【対象外】であること。
▼パソコン
▼タブレット
▼スマートフォン
ただ東京都の経営者には朗報です。
『事業継続緊急対策のテレワーク助成金』
が東京都に設けられています。
東京都の方が厚労省よりも手厚い!
▼助成率 10分の10(上限250万円)
▼パソコン・タブレットは対象OK
これはメリット大きいですね。
250万円までなら…
パソコン含め実質無償で
テレワークが導入できるのです。
なお、大阪府には上記の助成金なし。
厚労省の助成金を使うしかありません。
十分ご注意ください。
今日も社長業を楽しみましょう。