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新型コロナ感染症に伴う緊急経済対策を大公開《助成金編》

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。

前回ブログの続きで、今日は『助成金』です。

3月28日において、

 『雇用調整助成金の特例』

の追加拡大措置が発表されました。

https://www.mhlw.go.jp/content/000615395.pdf

今回追加された特例のポイントは以下の通り。

 ▼休業手当の助成率最大9割

 ▼1人1日助成額単価上限8330円

 ▼教育訓練の場合の増額

  上記金額に1人1日1200円加算

 ▼緊急対応期間

  4月1日~6月30日

 新型コロナ感染症の影響により、
 以下の要件に該当するか確認して下さい。

 ▼最近1ヶ月の売上が前年同期比
  5%以上減少

 ▼単に事業所が営業を休むのではなく、
  一部労働者を出勤させず、休ませる。

  《注》有給や疾病等による休職は対象外

 ▼1日の平均賃金の60%以上を
  休業手当として支払う。

 ▼休業規模要件

  すべての雇用保険被保険者の
  所定労働延日数の20分の1以上

  《例》

  雇用保険被保険者20人の場合

    ↓

  所定労働延日数1ヶ月22日

    ↓

  延2日間(1人×2日 or 2人×1日)
  の休業が必要

 

 この特例措置にて誤解なきよう、
 れぐれもお願いしたいこと。

 それはあくまで、経費助成であること。

 総合的に考えれば、
 法人のキャッシュが増えるわけではない。   

  
 新型コロナの影響で、
 労働者が休んだ場合に休業手当を支払う。 

 これが大前提です。

 制度主旨は以下の通り。

 「法人が労働者に支払った休業手当の
  最大9割を補填してあげましょう。」

 十分ご注意ください。

小学生の子供を持つ社員が休業した。

臨時休校になったために、
仕事を休まざる得なくなった。

そんなケースが多く見受けられます。

そこで次の新たな助成金が今回創設されました。

 『小学校休業等対応助成金』

制度のポイントは以下の通りです。

 ▼労基法上の有給以外に特別有給を付与

  ⇒ 賃金の10分の10を助成

  (上限1人1日8330円)

 ▼休業期間 2月27日~3月31日

 ▼申請期間 3月18日~6月30日

上記の通り手厚い内容になっています。

ワーキングマザーの社員への配慮をした
経営者には朗報ですね。

新型コロナ感染症対策を機に、

 「テレワーク」

を導入したい。そんな経営者には以下の助成金あり。

 『テレワーク助成金(厚労省)』

この助成金のポイントは以下の通り。

 ▼支給要件

  *令和2年5月31日までに
   テレワークを新規導入

  *実際に実施した労働者が1人以上あり

 ▼テレワーク用通信機器の導入運用費用

  《例》

  *WEB会議用機器

  *社内PC遠隔操作のための機器・ソフトウェア

  *クラウドサービス導入

  *サテライトオフィス利用

  *社労士によるコンサル費用

 ▼対象経費の2分の1(上限100万円)

 しかし、上記の厚労省の助成金では、
 残念な点があります。

 以下の購入費用が【対象外】であること。

 ▼パソコン

 ▼タブレット

 ▼スマートフォン

 ただ東京都の経営者には朗報です。

 
 『事業継続緊急対策のテレワーク助成金』 
 

 が東京都に設けられています。

 東京都の方が厚労省よりも手厚い!

 ▼助成率 10分の10(上限250万円)

 ▼パソコン・タブレットは対象OK

 
 これはメリット大きいですね。

 250万円までなら…

 パソコン含め実質無償で
テレワークが導入できるのです。

 なお、大阪府には上記の助成金なし。

 厚労省の助成金を使うしかありません。

 十分ご注意ください。

 今日も社長業を楽しみましょう。

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