こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。
今朝の日経新聞朝刊のコラムにこんな記述がありました。
…………………………………………………
新型コロナの出現で21世紀に初めて、
わたしたちは突然皆が死を意識する病に直面した。
感染が急拡大し、
混乱する世界はまるで戦時下にあるようだ。
…………………………………………………
全世界の人類において今、
「健康管理」
に対する危機意識が高まっています。
健康管理をお金の世界に落とし込めば、
『健康保険料』
になるでしょう。
経営者の役員報酬のみならず、
社員の賃金から、
▼源泉所得税
▼住民税
▼厚生年金保険料
▼健康保険料
が毎月天引きされています。
上記の中で、
▼厚生年金保険料
▼健康保険料
は労使折半です。
法人と個人で50%ずつの負担となっています。
社員給与にかかる健康保険料は、
固定費の性格を有します。
よって特に今考えたいのが、
「健康保険料のコストパフォーマンスの最大化」
です。
毎月負担している健康保険料の
費用対効果を最大化する。
そのためにどんな施策を取るべきか?
コロナ危機の今だからこそ、
しっかり考えてほしいのです。
例えば、
「社員が長期の病欠をした場合のガイドライン」
を明確にしておきましょう。
コロナ感染に限らず、
病気で長期欠勤をせざるを得ない。
そんなとき、法人だけではなく、
社員にとっても、
「健康保険料のコストパフォーマンスの最大化」
を追求するためにどうすべきか?
長期の病欠の時は以下をスタンダードとして下さい。
▼当初3日間 … 有給休暇扱い
⇒ 賃金フルカバーOK
(注)
未消化の有給が残っている場合
▼4日目以降 … 有給は敢えて使わない
⇒ 傷病手当金の申請へ
⇒ 健康保険法に基づき、賃金の3分の2カバーOK
このパターンがベストです。
昨年4月より働き方改革施行法により、
『年5日以上の有給付与義務』
があらゆる組織に求められています。
有給は法律上当然に、
社員に認められている権利です。
例えば、6ヶ月以上の継続勤務で、
80%以上の出勤率があれば、
『年間10日』
の有給が付与されます。
その後、継続勤務年数1年ごとに、
上記10日間に対し、
1日ずつ毎年加算されていきます。
しかし、だからといって、 何でもかんでも、
『欠勤 = 有給消化』
にするのは得策ではない。
なぜなら、連続欠勤4日目以降は、
『傷病手当金』
が支払われるからです。
別にこの支払いは法人が 行う必要はありません。
全国健康保険協会から 支払われます。
法人のキャッシュフローには 全く影響ありません。
経営者の皆さんはご安心下さい。
このお話は次回に続きます。
今日も社長業を楽しみましょう。