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【コロナ危機考】税務署&労基署から有難い配慮をお示し頂きました。

こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。

東京五輪の延期が決定。

開催は2021年が有力とのことですが…

『TOKYO 2020』の大会名称は維持されるとか。

 

これにより、準備費用の削減できる。

“史上初の五輪延期”という足跡も歴史に残る。

ただ来年の開催へ向けて、あたかも、

「時計の針が止まった」

かのような感覚を覚えるかもしれません。

いずれにせよ、時間猶予が東京五輪まで与えられました。



「時計の針が止まった感覚を覚える。」

「時間猶予を与えられる。」

 

 

 

この現象は今、経営の現場でも起こっています。

所得税確定申告期限の延長に伴い、
振替納税の期限も延長へ。

 

 

 

▼所得税 4月21日(火) ⇒ 5月15日(金)

▼消費税 4月23日(木) ⇒ 5月19日(火)

 

 

税務調査についても、

 

 

【4月16日(木)まで実施しない】

 

 

旨の通知が全国の税理士会にありました。

税務だけではありません。

労務の面でも、時間猶予を与えてくれる??

実は4月1日より中小企業において、

 

 

『時間外労働上限規制』

 

 

が行われることになっています。

 

 

しかし、今日のコロナ危機の状況を鑑み、
以下の通達が厚労省より出されました。

「中小企業に対する残業規制の法違反に対し、

労働基準監督署は直ちに厳格な行政指導は行わない。」

 

 

 

このような柔軟な対応をして頂けると、有難い限りです。

 

4月からの『時間外労働規制』の内容は、
以下の通りとなっていました。

▼原則 … 月45時間・年間360時間

▼特別条項を36協定に設ければ、以下を認める。

*年6回まで月45時間超OK

*年間720時間以内

*単月100時間未満

*複数月平均80時間以内

 

 

同時に罰則として、

▼6ヶ月以下の懲役  または

▼30万円以下の罰金

が定められました。

 

 

 

ただ4月1日から上記を杓子定規にコロナ危機の中で、
中小企業に適用するのは無理がある??

厚労省は3月17日付で、
都道府県労働局と全国の労基署に対し、

 

 

「中小企業への配慮」

 

 

を徹底する指示を出しました。

具体的には、以下の方針を明確化へ。

▼繁忙の理由が新型コロナウイルス
によるものである場合は配慮する。

▼36協定の特別条項に明記なくとも、

「臨時的な特別の事情がある場合」

として認める。



「コロナでいま大変なんだ!」

そう言えば、当面は税務署も労基署も配慮してくれる??

コロナ危機に対する国策として、

 

 

“時間猶予”

 

 

が私たちにもたらされたのです。

これは中小企業に対する行政の有難い配慮ですね。

この時間猶予を有効に活かすべし。

経営体制の変革を行うチャンスです。

今日も社長業を楽しみましょう。

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