こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。
前回のお話の続きです。
イデコの魅力は何と言っても、税効果!
トリプル税効果が以下のように得られます。
▼入口(毎月支出の掛け金)
⇒ 全額所得控除
⇒ 「小規模企業共済等掛金控除」
▼プロセス(運用益)
⇒ 非課税
⇒ 投資信託などでいくら稼いでも、税金は一切かからず
▼出口(60歳以降の受取時)
⇒ 所得税法上「退職所得」
⇒ 日本の税制でダントツで税効果が高いお金の取り方OK
これは最強ですね。
日本経済新聞はイデコをこう評しました。
“節税投資の王様”
公的年金に依存せず、
自助努力で老後資金を形成させる。
「イデコ加入、全会社員へ」
これが厚労省の方針です。
よって、国策で税制メリットを大きくしているのです。
但し、あまりに税効果が大きいがゆえに、
制限が設けられています。
会社員(国民年金第2号被保険者)の場合、
一般的に掛金の上限は以下の通り。
▼月額2万3千円(年額27万6千円)
また、掛金の最低月額は5000円。
これ以上は1000円単位で決めることができます。
また、中小企業の退職金制度として
活用する動きも広がっています。
イデコをしている社員を対象に、
法人が掛け金を上乗せしてあげる。
そのうえで毎月の給与明細から、
本人負担分の掛け金を源泉徴収。
国民年金基金に法人負担分と合わせ、
法人が掛け金を納付する。
これを『イデコプラス』といいます。
例えば、最低月額掛け金は5000円のため、
本人負担は1000円。
残額4000円を法人で負担。
本人負担分は上記の通り、全額所得控除OK。
税率20%の社員の場合はどうか?
月額1000円(年間12000円)の
掛け金を負担した場合、
2400円(12000円×税率20%)
の節税効果が得られます。
あとは社員が自己責任のもと、
自由に投資信託の商品を選択OK。
運用益は非課税ですから、
儲けた分はそのまま老後資金の財源へ。
また、法人側から見てもメリットが大きい。
何と言っても魅力は、
毎年掛け金を変更することが可能な点です。
中退共や養老保険などの
古典的な退職金制度の場合、
いったん決めた掛け金を下げることは
基本的にできません。
しかし、イデコプラスの場合、
金額設定にフレキブル性があります。
例えば…
勤務歴3年以上の社員を対象とした場合、
法人は月額負担4000円でOK。
そして、これを最低ラインとしながら、
決算賞与と組み合わせるのです。
大きな利益が出た事業年度では、
決算賞与の一部の財源とする。
決算賞与の一部を老後資金形成支援とし、
掛け金の増額予算に回したりできます。
▼中小企業退職金共済(中退共)
*社長第一主義 ×
*社員第一主義 〇
▼養老保険
*社長第一主義 〇
*社員第一主義 ×
▼イデコプラス(iDeCo+)
*社長第一主義 〇
*社員第一主義 〇
以上のようになります。
令和2年度税制改正大綱でも、
イデコの要件緩和が盛り込まれました。
▼加入年齢上限
*現行 … 60歳まで
*今後 … 65歳まで
人生百年時代へ向けて、
国策で現役を永く続けられる施策が
広がっているのです。
今日も社長業を楽しみましょう。