こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。
前回のお話の続きです。
『中小企業基本法』は日本人から見れば、
マイナス面だけではありません。
例えば、医療法人にはプラスか?
医療法人は『中小企業基本法』の分類では、
「サービス業」
になるので、生産性が低い分類に入ります。
出資持分の問題を抱える。
そんな高収益の医療法人には有利に働きます。
財産評価基本通達の出資持分評価上、
『類似業種比準価額 = サービス業』
として構造上、低い金額にできます。
医療法人の理事長先生方は、
中小企業基本法を逆手に取るべし。
そうした視点で是非とも、持分対策を検討して下さい。
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アトキンソン氏の基本理念は以下の通り。
▼生産性向上へ向けて、最低賃金をもっと上げなさい。
▼都道府県別に設定するのではなく、全国一律にせよ。
▼最低賃金アップに対応できない
中小企業は淘汰されるべきだ。
しかし、アトキンソン氏にまた怒られる??
これまた手厚い公的支援策??
実は4月から新たな助成金制度が
厚労省より発表される予定です。
『業務改善助成金』の拡充です。
具体的には以下の内容の予定だとか。
▼対象の拡大
*現行:従業員数30人以下
*今後:従業員数100人以下
▼最賃(時給)の引上げ幅の細分化
*現行:30円以上
*今後:下記を追加
「25円」「60円」「90円」
▼助成金額
*60円UP … 最大230万円
*90円UP … 最大450万円
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最低賃金は4年連続で3%超UP。
2019年度の全国平均(時給)は、
27円増の901円。
東京都と神奈川県では初めて、
1000円を上回りました。
しかし、人件費増による収益悪化を訴える。
そんな声が経営の現場から挙がっている。
これもまた中小企業の実態です。
よって厚労省は、
▼最低賃金の引上げ
▼生産性向上
の両立をしやすいように制度を見直す。
そんな方針だとか。
4月に厚労省から正式発表になれば、
改めてアナウンスします。
今日も社長業を楽しみましょう。