こんにちは、JR大阪駅前のTFPグループの
税理士法人トップ財務プロジェクト代表の岩佐孝彦@税理士です。
消費増税は中小企業の資金繰りにおいて、
マイナスの影響は必至です。
法人税は、赤字なら納めなくてもOK。
しかし、消費税は赤字でも関係なく、納税が生じます。
消費税の納付額の計算メカニズムとは??
▼(A)顧客から預かった売上代金の消費税額
▼(B)自社で業者に支払った代金に含まれる消費税額
納税額は上記(A)と(B)の差額になります。
(A)が増えたのと同じだけ、(B)が増えれば…
納税額は計算上、同じなります。増税の影響は受けません。
しかし、(A)と(B)の増加分は基本的に同じになりません。
法人税法上の経費と消費税法上の経費は違うからです。
「その支払いは、消費税法上の経費なのか?」
お金を残す経営者への道として、常に意識しておくべきです。
例えば、以下は要マーク事項です。
▼人件費
*法人税法上 … 経費性あり
*消費税法上 … 経費性なし
(注)外注請負契約の場合
法人税法上も消費税法上も経費性あり。
また、社会保険に加入義務なし。
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今月より、最低賃金も改正されます。
賃上げが余儀なくされる。
中小企業の大半がそうなるのは必至です。
しかし、賃上げしても、消費税の経費性はありません。
消費税アップと最低賃金アップは、“二重苦”として、
中小企業のキャッシュフローに打撃を与えることになります。
売上についても注意が必要です。
特に『税込経理』を採用している場合です。
「前年より売上が上がったぞ! よし、わが社は好調だな。」
そんな勘違いをしていないかどうか?
今後は注意しなければなりません。
『税込経理』の場合に注意すべきことは?
それは消費税率UPに伴い…
同じ売上高であっても、金額が異なるため、
正しく前期比較がしづらくなること。
一方『税抜経理』であれば…
消費税率変更に伴う前期比較の弊害は、
基本的にありません。
だったら、『税込経理』より『税抜経理』の方がいい?
必ずしもそうとは言えません。
税込経理の方が資金繰りの感覚とは一致します。
売上&経費ともに消費税を含めた
決済金額をベースに計上されるためです。
また、厚労省の助成金受給上でも『税込経理』が有利です。
助成金の上乗せ措置である【生産性要件】
の計算式は以下の通りです。
▼(X)
*営業利益
*人件費
*減価償却費
*動産・不動産賃借料
*租税公課
▼(Y)
*雇用保険被保険者数
∴ 生産性要件(Z)=(X)÷(Y)
⇒(Z)が3年前と比べて6%以上UP
上記のように(X)の計算要素の中に『租税公課』
が含まれています。
税込経理であれば、消費税額が『租税公課』に含まれます。
10%に税率変更になれば、
租税公課に含まれる消費税額もアップへ。
よって、生産性要件の計算上、有利になるのです。
具体的には下記の通り、助成金にプレミアが付きます。
▼正社員化コース(キャリアアップ助成金)
*1人57万円 ⇒ 72万円(+15万円)
▼諸手当共通化コース(キャリアップ助成金)
*38万円 ⇒ 48万円(+10万円)
▼雇用管理制度助成コース(人材確保等支援助成金)
*57万円 ⇒ 72万円(+15万円)
▼人材評価改善等助成コース(人材確保等支援助成金)
*50万円 ⇒ 80万円(+30万円)
▼設備改善等支援コース(人材確保等支援助成金)
*50万円 ⇒ 130万円(+80万円)
(注)1年コースの場合
▼高齢者無期雇用転換コース(65歳超継続雇用推進助成金)
*1人48万円 ⇒ 60万円(+12万円)
税効果だでけなく、助成金も含め、
部分最適ではなく、【全体最適】の視点で考えれば、
税込経理の方が有利かもしれません。
また、税込経理のメリットとして『未払計上』
を今期に計上するか否か選択可能です。
税務上、消費税の損金算入時期は原則として、
【消費税申告書を提出した時点 = 翌期計上】
です。例外として、
【損金経理をして未払計上 = 当期計上OK】
となっているのです。
適正に前期比較で経営成績を見る上では
好ましくありませんが、
▼節税対策重視
⇒ 未払計上のうえで、当期の損金計上
▼銀行対策重視
⇒ 未払計上せず、翌期の損金へ
というように、合法的にコントールすることが可能です。
しかし税抜経理であれば、
上記のようなコントールの余地なし。
但し『税抜経理』にはメリットもあります。
税務調査後に修正申告を行った場合に有利になります。
なぜなら、修正申告時に法人税の減額が可能になるからです。
税抜経理であれば、消費税の修正申告をした期間について、
その期の課税所得から消費税の追徴税額が控除され、
法人税等が還付されるのです。
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税込経理も税抜経理も、
消費税の納税額に差異はありません。
どちらの経理方法を採用しても、消費税額自体に影響なし。
どちらの経理処理方法が自社に合うのか?
消費増税の今、よく検討して下さい。
今日も社長業を楽しみましょう。